後期高齢者医療制度 5分でポイント理解 の記事一覧

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  • 「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。



    後期高齢者医療制度」は、平成20年(2008年)4月からスタートした、新しい医療制度です。

    (なお、本制度の名称を「長寿医療制度」に変更する方針が示されていますが、制度の本質・内容になんらの変更もないことや、現在のメディアにおける名称の使用状況も鑑みて、当サイトでは引き続き「後期高齢者医療制度」を使用いたします。
    公的には「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」と併記されているケースが多いようです。)


    後期高齢者医療制度この制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです(ちなみに65歳~75歳未満の高齢者は「前期高齢者」に分類されています)。

    ただし、65歳以上75歳未満でも、「寝たきり等の一定の障害がある」と広域連合から認定された方は、原則としてこの新制度に含まれ、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります(「障害認定の申請の撤回」を申し出て、認められた場合を除く)。


    後期高齢者医療制度」の発足により、「後期高齢者」は、国民健康保険やサラリーマンの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からもダブルで医療を受けられるという、いわば共同運営的なこれまでの保険システムから脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。


    国民健康保険の場合は、脱退の手続きは不要で、この新制度に自動的に移行となります。

    なお健康保険の場合も自動移行ですが、前制度の脱退手続きについては、念のために保険者(健康保険組合など)に問い合わせてみるとよいでしょう。


    平成20年(2008年)4月以降に満75歳となる方
    については、「75歳の誕生日から」新制度の対象となりますが、同様に特に手続きなどの必要はありません。

    (注)制度改正により、平成21年(2009年)1月から「月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移った場合で、しかもその月に高額な医療費がかかった場合」には、75歳の誕生月についてのみ、それまで加入していた国保や健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ半額ずつになります。
    これは両方の制度にもとづいてそれぞれ支払った場合の経済的負担が強すぎるため設けられた特例措置で、該当者には個別に通知される予定です。



    ちなみに、「自分は脱退は嫌だ!」とごねてみたところで、75歳になった段階で新制度への自動加入という扱いですから、選択の余地などありません。


    後期高齢者」は平成20年(2008年)4月から、これまでの老人保健医療受給者証や被保険者証は使えなくなってしまいます。

    新しい被保険者証においては、被保険者番号も、以前の番号とは異なった新しい番号が付与されます。


    新制度では、「後期高齢者」一人一人が被保険者となって、75歳以上の高齢者も、今後は市町村から支給される自分自身の被保険者証を一枚、持つことになります(ただし、「生活保護受給者」は被保険者からは除かれることになっています)。


    ということはその保険料も、これら後期高齢者の方が「自分で」納めることになるわけです。

    世帯単位で保険料が計算される国民健康保険とは異なり、後期高齢者医療制度では「個人単位で保険料が計算されることに注意する必要があります。

    年金支給分から年金の支払期ごとに、原則として該当分の保険料が自動天引き特別徴収)されて、年金の手取額が減ることになります。

    (注)平成21年度(2009年1月)からは、「原則としてすべての人の」口座振替による支払普通徴収が可能になりました。

    年金の滞納が続くなど確実な納付が見込めない場合、口座振替が認められない場合もあります。
    また、年額18万円未満(月額1万5千円未満)の年金受給者の場合は、最初から年金からの天引き対象にはなりません(納付書か口座振替による支払となります)。なお口座振替へ切り替えても、年間の保険料額は変わりません


    さて、なぜ、このような医療制度ができたのでしょうか。
    そして今後、この制度によって、我々の家計にはどのような影響が見込まれるのでしょうか。


    これらの背景には、みなさんもご存知の通り、日本の国家財政がひっ迫するなかでの「国民医療費の大幅な増加」があります。


    平成19年度の国民医療費は、およそ34兆円

    このうち65歳以上の高齢者の国民医療費は17.7兆円で、全体の半分以上を占めています。


    なかでも「後期高齢者」層の一人当たり医療費は、現役世代のおよそ5倍かかっているとされます。


    それにも関わらず、健康保険や国保などそれぞれの保険制度のなかに「後期高齢者」層が含まれていたことから、現役世代と「後期高齢者」との負担関係がわかりにくくなっていて、国としても膨張する医療費の抑制がやりにくい構造が、これまでずっと続いていました。


    また、高齢化社会が今後とも急ピッチで進む見通しに変わりがない以上、安定的で持続化が可能な医療保険制度をつくらない限り、現在のシステムの部分的な手直しだけでは早晩限界がくる、との声が、大勢を占めるようになりました。


    このような背景を受けて、国の医療制度改革の柱のひとつとして、この"後期高齢者だけを対象層として独立させ、医療給付を集中管理する"という、世界的にもほとんど類を見ない新制度が、いよいよスタートすることになったわけです。


    次のコラムから、「後期高齢者医療制度」において、利用者の側として絶対におぼえておきたいポイントを、見ていきます。



    【2010年7月28日 追記】

    2013年度に導入を予定する後期高齢者医療制度に代わる新たな制度の中間報告案が、先頃発表されました。

    高齢者医療制度の中間報告案要旨(47NEWS)


    中間報告案のポイント
    ですが、約1,400万人以上いる75歳以上を独立した括りで管理する現在の後期高齢者医療制度を廃止して、その約8割を「国民健康保険(国保)」、残りの約2割を健保組合や協会けんぽなどの「被用者保険」に移して再編するというものです。

    保険証は、国保や被用者保険の加入者と同一のものになります。

    国保加入者の医療費は、現状のまま1割負担。

    被用者保険に移る場合は、(保険料を事業主と分担するため)多くの場合保険料が安くなり、また扶養家族として入る場合は自らの保険料負担が無くなります。


    ただし新制度を運営する側は、「財政の運営上」は、75歳以上(もしくは65歳以上から)を区分して管理します。

    とくに市町村が運営する「国保」は、「高齢者部分だけを都道府県単位で運営」するというのが現在の案です。

    公費・支援金の負担割合の問題を含めて、最終報告に向けた議論がこれから進むことになります。


    政府は年末までに最終報告をまとめ、2011年の通常国会に関連法案を提出して、2013年度(2013年4月)から新制度をスタートさせる意向のようです。

    しかし現在、衆参がいわゆる「ねじれ国会」にあるため法案成立がどうなるか、また運営主体や保険料負担割合にかかわる議論がこれから本格化することなどを考えると、引き続きその推移を注視する必要がありそうです。


    【2010年3月27日 追記】

    平成22年(2010年)4月からの負担がどれくらい増えるのかが心配されていた、平成22年(2010年)度と平成23年(2011年)度の保険料の見直しですが、厚生労働省は、全国平均ベースで平成21年(2009年)度に比べ「一人当たり年間約1,300円増、率にして約2.1%アップ」の見通しである旨を明らかにしました。

    下記のとおり当初の試算では14%程度の保険料アップが見込まれていましたが、各都道府県の設置する基金からの交付金や広域連合の剰余金の活用によって保険料率を抑制し、個人に及ぼす影響を当初の試算よりも低くとどめたようです。


    【2009年11月24日 追記】

    すでに報道等でご存じのとおり、政権交代の後に長妻厚生労働相が「後期高齢者医療制度の廃止」を明言しており、あわせて2013年度を目処に新しい制度への移行をはかる方針を示しています。

    新制度の詳細についてはまだ未定ですが、現時点ではっきりしているのは、(1)従来の老人保険制度にそのまま戻ることはない、(2)後期高齢者医療制度の廃止理由として「年齢による区分から設計された保険制度に無理がある」としていることから、新制度は年齢区分を基準にした設計にはならない可能性が高い、という二点です。

    “後期高齢者医療制度”についてご説明します。(厚生労働省)


    平成20年(2008年)4月に後期高齢者医療制度がスタートしてからすでに1年半以上たっており、都道府県の後期高齢者医療広域連合や市町村窓口においても、その事務手続等にようやく慣れてきた頃合いです。

    これから新制度の設計を行い必要なインフラを整えたうえでスタートするにしても、そこに至るまでの国民的コンセンサスの形成・必要資金額の手当て・他の既存の保険制度との整合性などの諸問題をクリアしていかなくてはなりません。

    また国民に対する新制度の広報や現場における職員研修・保険料徴収フローの設計なども再びやり直さなくてはならず、想定する時期に間に合うかといったスケジュール面での課題もあります。


    利用者としては、当面は後期高齢者医療制度が続くという前提のもとで、今後の状況の変化に注意しておく必要がありそうです。


    もうひとつは、来る2010年度が、各都道府県の広域連合によって二年ごとに見直される保険料の改定時期にあたることです。

    すでに厚生労働省は、全国の年間平均保険料ベースにおいて、2010年度からの新保険料は現行に比べおよそ13.8%増えるという試算を明らかにしています。

    ここから都道府県ごとに金額的バラツキが生じてくることになるわけですが、支払保険料のストレートな負担増を抑えるべく国が今後打ち出してくる施策についても、注視しておきたいところです。


    【2009年8月20日 追記】

    2009年度の都道府県別の年間支払保険料が発表されたため、該当部分を編集・追記しました。

    衆議院選挙が近づいていますが、発足から一年半近くになろうとしている後期高齢者医療制度のゆくえが選挙後の制度の存廃も含め注目されるところです。


    【2009年3月23日 追記】


    保険料支払いに関わる制度改正部分を追記・編集しました。


    【2008年7月25日 追記】


    政府が平成20年(2008年)7月に正式決定した"後期高齢者医療制度の見直し策"によって政令が改正され、平成20年度以降の保険料が見直されることとなりました。

    「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要 ご参照)


    この政令改正を受けて、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が対応するかたちで条例を改正し、平成20年4月の制度改正時までさかのぼって個々人の保険料を再計算したうえで、対象者には平成20年8月以降にあらためて通知されることになりそうです。


    新設された「所得割の減額措置」の今年度の実施分が各広域連合の判断にゆだねられていること、また誕生日の関係などで平成20年4月以降の制度加入となった方がいることもあり、「今回の見直しによっていつからどれくらい、保険料が下がるのか」については、適用対象者のなかにおいても個人差が生じるケースがでてきそうです。

    詳細は、お住まいの地域の広域連合市町村の担当窓口に確認してみるのがよいでしょう。


    【2008年6月9日 追記】


    マスコミ報道等でご存知のとおり、現在は後期高齢者医療制度をめぐっての政府・与党と野党の対立が、ますます深まっている状況です。

    一言でいえば、「現状の制度はこのまま維持し、保険料の減額措置を柱とする運用の改善でなんとか乗り切ろうとする政府・与党」VS「制度そのものの廃止を求めて引かない野党」、という構図になっています。


    2008年6月に参議院では同制度の廃止法案が可決され、その後8月末の臨時国会に向けて継続審議入りしているものの、このままいけば、与党多数の衆議院で廃止法案が否決される公算は極めて高いでしょう。

    制度の加入者からみれば、今回のゴタゴタで得られるのは、「保険料負担のいくらかの軽減」ということになりそうです。


    このこと自体は、加入者の当面の負担が軽くなってよいニュース...とも言えそうですが、与野党ともに「軽減した分の穴埋めを今後どこで、どういう計画でやるのか?」については、見通しがたっていません。

    また、今回の保険料減額措置により、予算ベースで2008年度は560億円、さらに2009年度以降は毎年330億円が必要と見込まれています。その資金も、一体どうまかなっていくつもりなのでしょうか。


    「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(1)でも記したとおり、最終的には「75歳以上の後期高齢者の負担増、すなわち保険料の増額で埋めるか、あるいは負担増を抑制するために、後期高齢者が受けられる医療の水準を下げていくより他にない」、となる可能性が極めて大きいと思われます。

    そのたびに政治・社会問題となり、低所得者への追加支援策などがまた場当たり的に打ち出され、問題の解決が先のばしにされるだけでは、いずれ制度として立ち行かなくなるのは時間の問題でしょう。

    今は、目先の保険料が上がった・下がったという面が、少しクローズアップされすぎの感があります。

    「将来の後期高齢者層」を形成することになる前期高齢者・現役世代・そして若者層にとっても、今後の財源不足とその確保がどうなるのか、またどうすべきかについて、長い目線で注視する必要がありそうです。


    【2008年4月10日 追記】


    新制度がスタートした平成20年4月に入ってから、保険証が手もとに届いていなかったり、受け取ったものの新制度の保険証とは気づかずに廃棄してしまうケースが、全国的に発生しているようです。

    このように、もし誤って廃棄してしまった場合は、市区町村に申請を行って、再交付してもらうことに
    なります。


    また厚生労働省は、このように新保険証が手もとになかったり、あるいは誤って捨ててしまった方のために、当分の間は古い国民健康保険証などで代用できるよう(つまり、窓口でいったん医療費全額を立替て支払う必要はなく、原則1割負担で済むことになります)、全国の医療機関に要請したとのことです。


    さらに、すでに古い保険証もお手もとになく、また新しい保険証もない場合には、運転免許証などの生年月日を確認できる書類があれば、当面は従来どおり、原則1割負担で受診できるよう取りはからう、とのことです。

    厚生労働省も、本制度の周知徹底が弱かったことを反省してか、柔軟な対応をとってくれていますので、新しい保険証がないので病院にはいけない...ということはまったくありませんので、この点はおぼえておきましょう。 

     

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