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「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(3)
「後期高齢者医療制度」においては、保険料を滞納した場合の取り扱いが、新制度から格段に厳しくなってきます。
保険料を、年金から天引き(「特別徴収」と言います)されている人については取りはぐれもないでしょうが、全体の2割ほど、数にして250万人はいると見込まれる「保険料を現金で納める人」が一定の期間、保険料を滞納した場合には、国民健康保険と同様に保険証を取り上げられてしまい、代わりに「資格証明書」が発行されることになります。
これまでは制度上、老人医療の受給対象者となっていた75歳以上の人は、この「資格証明書」の発行対象からは外されていました。
しかし、「後期高齢者医療制度」の発足により、保険料を一定期間滞納した人は、(最終的には、
後期高齢者医療広域連合から、自己負担分を除いた額が償還されるものの)いったんは窓口において医療費の全額を支払わなければならないという、一時的に金銭負担が重くのしかかる「資格証明書の発行」へと、切り替えられることになります。
その点で、低所得者にとっては、制度的に厳しくなったと言えそうです。
「これまで健康保険の被扶養者扱いなどで保険料を払わずに済んでいたが、新制度で保険料負担が生じる人」の数が、およそ200万人ほど見込まれていることから、今後の未納率の増加が危惧されるため、講じられた措置のようです。
ちなみに、この納付書や口座振替によって「保険料を現金で納める人」は、年金額が18万円未満の人、および介護保険料+後期高齢者医療保険料の年額が年金額の二分の一を超える人(この場合は、介護保険料のみを年金から徴収)、となっています。
なお、特別な事情もなく納付期限から1年6ヵ月保険料を滞納した場合には、「保険給付の一時差し止め」といった制裁措置も、新制度においては設けられています。
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