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「後期高齢者医療制度」、利用者が覚えておくべきポイント(3)



後期高齢者医療制度」においては、保険料を滞納した場合の取り扱いが、以前の老人保険制度に比べて格段に厳しくなっています。


保険料を、年金から天引き(「特別徴収」と言います)されている人については取りはぐれもないでしょうが、全体の2割ほど、数にして250万人はいると見込まれる「保険料を現金で納める人」が一定の期間保険料を滞納した場合には、原則として国民健康保険と同様の取扱いとなります。

 

後期高齢者医療制度 資格証明書


すなわち、特別な事情がない限りはまず、有効期間の短い保険証短期被保険者証が交付されることになります。

さらに納付期限から1年以上保険料を滞納している被保険者は保険証を取り上げられてしまい、代わりに「被保険者資格証明書」が発行されます。

 

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これまでは制度上、老人医療の受給対象者となっていた75歳以上の人は、この資格証明書の発行対象からは外されていました。


しかし、「後期高齢者医療制度」の発足により、保険料を一定期間滞納した人は、(最終的には、後期高齢者医療広域連合から、自己負担分を除いた額が償還されるものの)いったんは窓口において医療費の全額を支払わなければならない10割負担)という、一時的に金銭負担が重くのしかかる「被保険者資格証明書の発行」へと切り替えられることになります。


その点で、低所得者にとっては、以前に比べ制度的に厳しくなったと言えそうです。

「これまで健康保険の被扶養者扱いなどで保険料を払わずに済んでいたが、新制度で保険料負担が生じる人」の数がおよそ200万人ほど見込まれていることから、今後の未納率の増加が危惧されるため講じられた措置のようです。

 

なお、特別な事情もなく納付期限から1年6ヵ月保険料を滞納した場合には、「保険給付の一時差し止め」といった制裁措置も設けられています。


注記


上記の資格証明書交付について、厚生労働省はその後「保険料の負担軽減措置を受けている低所得者については、原則的に適用対象からはずす旨の運用指針を出しています。

この規定は理由もなく長期に保険料を滞納している人への懲罰的要素が強いことから、保険料の負担軽減を受けている低所得者も含めた一律の適用が妥当でないと判断した模様です。


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