[「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(1)] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(2)] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(3)] [「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置] [「後期高齢者医療制度」、平成20年(2008年)7月の追加見直し策の概要] [「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(1)] [「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(2)]

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「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(1)



 

後期高齢者医療制度 問題点後期高齢者医療制度」が2008年4月からいよいよスタートしましたが、将来的に起こりうると懸念される問題点について、利用者の立場において知っておきたいことを、いくつかあげておきましょう。


もともと、この「後期高齢者医療制度」は、膨張する医療費を抑制するための管理をやり易くする狙いから、大きな割合を占めている75歳以上を「後期高齢者」とひとくくりにして分類し、ターゲットを絞ったうえで医療給付の抑制をやりやすくしようとする国の考え方が、設計の根本にあります。


そもそも、「後期高齢者への医療給付」は、後期高齢者自身の保険料1割、その他の医療保険者から「後期高齢者支援金」として4割、そして残りの5割を国や県・市町村からの「公費」として、まかなう仕組みになっています。


したがって今後、後期高齢者の絶対数が増えていったときに(確実にそうなるのですが)、対応して医療給付費もまた増えていくわけですが、その増加分をこの3グループのどこで増やしていくのか、という問題になってきます。


国の財政が厳しい中、「公費」の部分で大きく増やして対応していくことは今後ますます難しくなるでしょうし、財務省も厳しい態度でその抑制を迫ってくるでしょう。


また現役世代が中核となる「後期高齢者支援金」の部分も、高齢化が進むなかで、将来的には全体のパイが自然と減少する方向になります。


そのような状況のもとで、唯一パイが大きくなる一方の「後期高齢者」において、保険料の負担割合を全体の1割のまま据え置いてがんばった場合、膨れ上がる医療費を制度全体としてもまかなえなくなるであろうことは、自明です。

したがって、2年ごとの保険料の見直し時においては、必然的に保険料の値上げに直結せざるをえなくなります。


また同時に都道府県としては、医療給付そのものの抑制に、並行して動かざるを得なくなってきます。


これは、具体的には医療機関に支払う診療報酬を引き下げることで達成されますので、それはすなわち、高齢者が受けられる医療に制限が加わる、言い換えれば、高齢者が受けられる医療水準の質が今後下がってくることを意味するわけです。

 



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