[「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(1)] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(2)] [「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(3)] [「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置] [「後期高齢者医療制度」、平成20年(2008年)7月の追加見直し策の概要] [「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(1)] [「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(2)]

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「後期高齢者医療制度」、平成20年(2008年)7月の追加見直し策の概要




後期高齢者医療制度 保険料軽減 口座振替平成20年(2008年)7月、以下を柱とする"後期高齢者医療制度の見直し策"が正式決定されました。


「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置 でも記したとおり、これまで政府・与党が改善策として検討していた案が確定し、改正された政令が7月25日から施行されます。


これによって本年度および来年度以降の保険料が、軽減幅拡大の方向で見直されました

なお保険料を納める側としては、今回の見直しにおいて特段の手続きをとる必要はありません(「保険料の納付方法変更のための申請」を除く)。


政令の改正を受け、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が関連条例を改正し、個々人の保険料を4月の制度発足時までさかのぼって再計算したうえで、対象者には8月以降にあらためて通知される予定です。


「今回の見直しによっていつからどれくらい、保険料が下がるのか」については、広域連合の運用方針や対象者の制度加入時期の違いなどのため、適用対象者のなかにおいても個人差が生じるケースがでてきそうです。

詳細は、お住まいの地域の広域連合か市町村の担当窓口に確認してみるのがよいでしょう。



【主な見直し策】

(〔注〕制度のそもそもの仕組みや用語については、「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置 をあわせてご参照ください)


今年度(2008年度)の措置として、保険料の均等割額の「7割減」の軽減措置が適用されている人(年収168万円以下)は、「8割5分減」となります。

これは「10月以降、均等割額の徴収を半年間行わない」措置により、実質的に達成されるものです。


なお翌年度(2009年度)以降は、年金収入が年額80万円以下の人について「均等割額」の軽減措置として用意されていた「7割減」を、「9割減」にします。

つまり、「翌年度(2009年度)以降の均等割額の軽減措置」は、収入に応じて、「9割・7割・5割・2割」の四段階になります。


「所得割額」部分において、「所得金額」(「年金収入」ではありませんので注意)に応じた「4段階の減額(25%~最高100%)」を新設しました。


この「所得金額」別の減額割合は、各地域の広域連合が決定していきます。
翌年度(2009年度)以降に、本格実施されます。

なお今年度(2008年度)については、年金収入153万円超~210万円以下の人について「所得割額の一律50%を軽減」する、という措置が設けられましたが、これを実施するか否かは各地域の広域連合の判断にまかされています。

(ちなみに「年金収入が153万円以下」の方は、そもそも所得割額の負担は発生しません。)


「一定の要件」に該当する方は、本人の申請にもとづいて、早ければ平成20年(2008年)10月の天引き分から、保険料の支払いを「年金からの天引き」から「口座振替」へと変更できることになりました。


「一定の要件」とは、

-  年金収入が年180万円未満で、口座振替で代わりに納めてくれる世帯主か配偶者がいる場合
-  国民健康保険で直近の2年間、保険料の未納・滞納がなかった世帯主が、世帯主本人の口座から引き落としをする場合

※保険料の徴収方法の変更においては、「本人からの申請」が必要とされていることに注意。
※10月分の保険料から口座振替に変更したい場合は、8月上旬までに申請する必要があります。
 申請手続きの期限については、市町村の担当窓口に照会して確認しましょう。
世帯主・配偶者が代わりに納める口座振替の場合、本人の後期高齢者医療保険料の金額を、
 世帯主・配偶者の社会保険料として確定申告時に控除することができます
 



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