記事一覧
- 「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。
- 「後期高齢者医療制度」、利用者が覚えておくべきポイント(1)
- 「後期高齢者医療制度」、利用者が覚えておくべきポイント(2)
- 「後期高齢者医療制度」、利用者が覚えておくべきポイント(3)
- 「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと軽減措置
- 「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要
- 「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(1)
- 「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(2)
・特定健診と特定保健指導 3分でポイント理解
・人間ドック はじめての受診 4分でポイント理解
「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点(2)
「後期高齢者医療広域連合」においては、2年ごとに保険料の見直しが義務づけられています。
そして、この新制度のためにつくられた「高齢者の医療の確保に関する法律」では、「厚生労働大臣は医療費適正化目標の達成が著しく遅れている都道府県に対し、他の都道府県と異なる診療報酬を導入できる」こととなっています。
そうなると将来的には、医療費の抑制が下手な県において診療報酬の大幅な引き下げによる医療サービスの劣化が起きる可能性もあり、どの県に暮らしているかによって、その「医療格差」が深刻になってくる恐れもあるわけです。
保険料は同一県内においては一律となりますが、市町村などが独自に保険料減免の措置などを打ち出すことが非常に難しい仕組みの制度になっており、万一の際に利用者へ転嫁することなく、行政の工夫でどこかで吸収する余地が、大変に乏しいシステムとなっています。
つまり各都道府県が、国が意図するとおり、医療費をうまく効率的に抑制していけるのかどうか?ということです。
仮にそのコントロールを大きく失敗した場合、利用者に「保険料値上げ」か「医療給付サービスの質の劣化」、またはその両方を強いるしかなくなるのではないか?ということが、強く懸念されているのです。
また制度スタートと同時に、「後期高齢者医療(75歳以上)に限った診療報酬項目」が新たにいくつか作られたことにも、注意しておく必要があります。
そのなかの一つである「後期高齢者診察料」は、厚生労働省が後期高齢者を対象とした「かかりつけ医」制度を本格的に展開するべく、そのインセンティブを与えるためとされています(ちなみに、患者が他の医師の診察を自由に受ける「フリーアクセス権」は、従来どおり保障されています)。
加えて外来診療においても、一部診療報酬項目が包括化(パッケージ化)されましたが、これは後期高齢者の「外来診療への定額払い報酬の導入」をめざすものと言われています。
前者においては、自分が受けたい病院で受けたい診察を受けるという「医療機関へのフリーアクセス」が将来的に制限を受けることになるのではないか、また後者においては、医療報酬面で不採算と判断された場合に、これまで受けられた医療が受けられなくなる恐れがあるのではないか、との批判が、それぞれ寄せられています。
利用者サイドとしては、自らの老後の生活の質を確保する観点から、食事・睡眠・運動などにおける生活習慣を改善し、医療機関にひんぱんにかかる状況とならぬよう、まずは予防的に自らの健康維持に努めることが大切です。
加えて、とりわけ自らの都道府県における「後期高齢者医療広域連合」の運営状況に関心を寄せると共に、高齢者医療政策とその運営に対して適正な情報公開を求め、被保険者としての積極的な意見表明をさまざまな機会を通じて行っていくことも、ますます大切になってきていると言えるでしょう。