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「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置
「後期高齢者医療制度」における保険料と保険料率は、各都道府県において運営主体となる「後期高齢者医療広域連合」が、「財政的負担能力」と「地域の医療費の水準」に応じて、決めていくことになります。
そして、制度加入者が個々に支払う保険料は、負担金額が平等で一律となる「均等割額」の部分と、収入に比例し金額が変わってくる「所得割額」の、二つの合計額で決まってきます。
「保険料」=「均等割額」+「所得割額」 ということですね。
それでは、それぞれについて、以下説明します。
まずは「均等割額」ですが、これは所得に関係なく、加入者が平等に支払う定額部分となります。
この金額も、都道府県ごとに異なっているのですが、だいたい一人当たり、3万円台後半~4万円台後半といったところです。
ちなみに、この「均等割額」の部分については、低所得の個人・世帯を対象として、収入に応じて「7割・5割・2割」の三段階に分けて減額するという、「均等割額の軽減措置」が、用意されています。
この「均等割額の軽減措置」を受けるための申請は特に必要無く、「後期高齢者医療広域連合」が被保険者数や基準金額に照らして、自動的に判定を行ってくれます。
年金収入額が一定額(153万円)以下で他に所得が無い場合、「均等割額のみの」保険料となります。
次に「所得割額」ですが、年金収入のみ(年金収入額153万円超~)の場合は、年金収入から定められた一定額を差引いた金額に、所得割率(%)を掛けて計算します。
この差引く金額や所得割率は、収入が年金のみか、または年金以外の所得があるかどうか、さらに
年金のみであっても一定範囲の金額内で収まるかどうか、によって変わってきます。
自分の住む都道府県の場合、所得割率などがどう定められているかについては、市区町村の窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。
以上の「均等割額」と「所得割額」の合計額で、年間の保険料が決まってくることになります。
ちなみに、「所得割額」の金額がどんなに高くても(つまり、どんなに所得が高い人であっても)、
保険料は最高で年額50万円となっています。
また、「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(1) でも書いたとおり、この新制度においては、加入者である「後期高齢者」一人一人が保険料を負担する仕組みになっています。
したがって、これまで健康保険や共済組合の被保険者(組合員)の被扶養者となっていて、保険料負担が無かった75歳以上の人も、新たに負担増が発生するため、特別にその人たちを対象とした"激変緩和措置"が設けられています。
まず対象者は、「制度加入から2年間は、支払う保険料が半額」となります。
加えて、特別措置として、平成20年(2008年)4月から9月までの半年間は保険料の徴収が免除され、平成20年(2008年)10月から平成21年(2009年)3月までの半年間は,均等割額の9割が軽減されます(つまり、均等割額の1割を納めればよいわけです)。
【2008年7月25日追記】
平成20年(2008年)7月、これまで政府・与党内で検討されていた"後期高齢者医療制度の見直し策"が正式決定し、政令が改正されました。
「後期高齢者医療制度」、平成20年(2008年)7月の追加見直し策の概要 をご参照ください。
【2008年6月9日追記】
保険料の減額措置について与党が決定した主な見直し案は、以下のとおりとなっています。
(「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。6月9日追記をあわせてご参照ください)。
・2009年度以降、年金収入が年額80万円以下の人は、保険料の「均等割額」の軽減措置として用意されていた「7割減」を、「9割減」にします。
この2割の差については、公費を投入して補うことになります。これまで均等割額の軽減措置については、収入に応じて「7割・5割・2割」の三段階でしたが、これにより「9割・7割・5割・2割」の四段階になります。
・同じく2009年度以降の実施となりますが、年金収入が年額210万円以下の人については、保険料の「所得割額」部分において「4段階の減額(25%~最高100%)」を行います。
・今年度(2008年度)の措置として、均等割額が7割減額(年収168万円以下)の人からは、10月以降均等割額を徴収しません。
また、年収210万円以下の人の所得割額についても一律50%、負担を軽減します。
・低所得者を対象とした年金からの保険料天引きについては、本人の申請にもとづいて、同居家族からの口座引落(肩代わり)ができるようにします。
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