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「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置


 

後期高齢者医療制度 保険料 所得割額 均等割額後期高齢者医療制度」における保険料と保険料率は、各都道府県において運営主体となる「後期高齢者医療広域連合」が、「財政的負担能力」と「地域の医療費の水準」に応じて、決めていくことになります。


そして、制度加入者が個々に支払う保険料は、負担金額が平等で一律となる「均等割額」の部分と、収入に比例し金額が変わってくる「所得割額」の、二つの合計額で決まってきます。

「保険料」=「均等割額」+「所得割額」 ということですね。


それでは、それぞれについて、以下説明します。


まずは「均等割額」ですが、これは所得に関係なく、加入者が平等に支払う定額部分となります。


この金額も、都道府県ごとに異なっているのですが、だいたい一人当たり、3万円台後半~4万円台後半といったところです。


ちなみに、この「均等割額」の部分については、低所得の世帯を対象に、その世帯の所得に応じて数段階に分けて減額するという、「均等割額の軽減措置」が用意されています。

(注)平成21年度2009年1月)から「9割軽減が新たに設けられ、「9割・7割・5割・2割」の、「四段階に分けての減額(軽減措置)となりました。

9割軽減は「75歳以上の被保険者全員の年金収入が、80万円以下(他に所得がない場合)の世帯」が対象となります。


後期高齢者医療制度は個人ごとに保険料がかかって保険証が発行されているものの、「均等割額の軽減措置」は「世帯単位で判断され行われている点には、注意が必要です。

なお、世帯内の収入の単純合計額が、すなわち(所得税法上の収入金額である)世帯所得の合計額になるとは限りませんので、お住まいの市区町村に照会するほうがよいでしょう。



この「均等割額の軽減措置」を受けるための申請は特に必要無く、「後期高齢者医療広域連合」が被保険者数や基準金額に照らして、自動的に判定を行ってくれます。


年金収入額が一定額(153万円)以下で他に所得が無い場合、「均等割額のみの」保険料となります(「所得割額は課されません)。
ただし東京都は、より手厚い措置となっています(「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要 をご参照。) 



次に「所得割額」ですが、年金収入のみ年金収入額153万円超~)の場合は、「年金収入から定められた一定額を差引いた金額」に、所得割率(%)を掛けて計算します。


この差引く金額所得割率は、収入が年金のみか、または年金以外の所得があるかどうか、さらに年金のみであっても一定範囲の金額内で収まるかどうか、によって変わってきます。


自分の住む都道府県の場合、所得割率などがどう定められているかについては、市区町村の窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。



以上の「均等割額」と「所得割額の合計額で、年間の保険料が決まってくることになります。


ちなみに、「所得割額」の金額がどんなに高くても(つまり、どんなに所得が高い人であっても)、
後期高齢者医療制度の保険料は、最高で年額50万円となっています。



また、「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント(1) でも書いたとおり、後期高齢者医療制度においては、加入者である「後期高齢者一人一人が保険料を負担する仕組みになっています。


したがって、「これまで健康保険や共済組合の被保険者(組合員)の被扶養者となっていて、保険料負担が無かった75歳以上」新たに負担が発生することになるため、その人たちを対象とした"保険料の軽減措置"が設けられています。


まず対象者は、「制度加入から2年間は、支払う保険料が半額」となります。

具体的には、被保険者となった月から2年間、「所得割額は課されず均等割額のみの負担となり、しかも均等割額が5割軽減」されます。


しかも(ここはややこしいところですが)、後期高齢者医療制度の発足当時いろいろと批判を受けたこともあってか、上で説明した「軽減措置」に加えるかたちで、さらに「(サラリーマンの夫や息子などに扶養されていた)被扶養者のみを対象にした「負担凍結措置」が後から追加されました。

これによって、平成20年(2008年)4月から9月までの半年間は保険料の徴収が免除され、平成20年(2008年)10月から平成21年(2009年)3月までの半年間は、均等割額の9割が軽減されていました(つまり、均等割額の1割を納めればよかった)。

そしてこの負担凍結措置」は、もともと平成21年(2009年)3月末までの予定でしたが、さらに1年延長され、平成22年(2010年)3月末まで適用されることになりました


まとめると、これまで被扶養者として保険料負担がなかった75歳以上の方は、後期高齢者医療制度によってはじめて保険料を負担することになるわけですが、「平成22年(2010年)3月末までは所得額割の負担はゼロ、均等割額の保険料は9割軽減」となって、当面の保険料負担はかなり軽減されることになるわけです。

なお、これらの方が低所得者で上記の前半部分で説明した世帯所得の要件にもあてはまる場合には、そちらの措置が優先的に適用されることになっています。



【2008年7月25日追記】


平成20年(2008年)7月、これまで政府・与党内で検討されていた"後期高齢者医療制度の見直し策"が正式決定し、政令が改正されました。

 「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要 をご参照ください。


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