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        <title>後期高齢者医療制度 5分で概要マスター</title>
        <link>http://rekoukikourei.suffas.com/</link>
        <description>後期高齢者医療制度が、いよいよ2008年4月からスタートしました。 
そのポイントが手ばやく理解できるよう、暮らしへおよぼす影響も含めて、まとめてみました。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2008 18:46:43 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（２）</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="128" alt="後期高齢者医療制度　問題点" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j8.jpg" width="195" /></span>「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」においては、2年ごとに保険料の見直しが義務づけられています。</p>
<p><br />そして、この新制度のためにつくられた「<strong>高齢者の医療の確保に関する法律</strong>」では、「厚生労働大臣は医療費適正化目標の達成が著しく遅れている都道府県に対し、<strong>他の都道府県と異なる診療報酬</strong>を導入できる」こととなっています。</p>
<p><br />そうなると将来的には、医療費の抑制が下手な県において、<strong>診療報酬の大幅な引き下げによる医療サービスの劣化が起きる可能性</strong>もあり、どの県に暮らしているかによって、その「<strong>医療格差</strong>」が深刻になってくる恐れもあるわけです。</p>
<p><br />保険料は同一県内においては一律となりますが、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は制度上、市町村などが独自に保険料減免の措置などを打ち出すことが非常に難しい仕組みになっており、万一の際に、利用者へ転嫁することなく行政の工夫でどこかで吸収する余地が、大変に乏しいシステムとなっています。</p>
<p><br />つまりは、すべての都道府県が、国が意図するとおり、医療費をうまく効率的に抑制していけるのか<br />どうか？ということです。</p>
<p><br />仮に、そのコントロールで大きく失敗した場合、利用者に「<strong>保険料値上げ</strong>」か「<strong>医療給付サービスの質の劣化</strong>」、またはその両方を強いるしかなくなるのではないか？ということが、強く懸念されているのです。</p>
<p><br />また、実現の目処はともかく、厚生労働省は現在、<strong>後期高齢者</strong>を対象とした「<strong>かかりつけ医</strong>」制度の導入、そして<strong>後期高齢者</strong>の「<strong>外来診療への定額払い報酬の導入</strong>」を目指しているといわれています。</p>
<p><br />これも、前者においては、自分が受けたい病院で受けたい診察を受けるという「<strong>医療機関へのフリーアクセス</strong>」が制限されることになる、また後者においては、医療報酬面で不採算と判断された場合にはこれまで受けられた医療が受けられなくなるおそれがある、との批判が、それぞれ寄せられています。</p>
<p><br />利用者サイドとしては、自らの老後の生活の質を確保する観点から、食事・睡眠・運動などにおける<br />生活習慣を改善し、医療機関にひんぱんにかかる状況とならぬよう、まずは健康の維持に努める<br />ことが大切です。</p>
<p><br />加えて、とりわけ自らの都道府県における「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」の運営状況に関心を寄せると共に、高齢者医療政策とその運営に対して適正な情報公開を求め、被保険者としての積極的な意見表明をさまざまな機会を通じて行っていくことも、ますます大切になってきていると言えるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/01/post-6.html</link>
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            <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:46:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="126" alt="後期高齢者医療制度　問題点" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j7.jpg" width="190" /></span>「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」が2008年4月からいよいよスタートしましたが、将来的に起こりうると懸念される問題点について、利用者の立場において知っておきたいことを、いくつかあげておきましょう。</p>
<p><br />もともと、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は、膨張する医療費を抑制するための管理をやり易くする狙いから、<strong>大きな割合を占めている75歳以上を「後期高齢者」とひとくくりにして分類し、ターゲットを絞ったうえで医療給付の抑制をやりやすくしようとする国の考え方</strong>が、設計の根本にあります。</p>
<p><br />そもそも、「<strong>後期高齢者への医療給付</strong>」は、<strong>後期高齢者自身の保険料</strong>で<strong>1割</strong>、その他の医療保険者から「<strong>後期高齢者支援金</strong>」として<strong>4割</strong>、そして残りの<strong>5割</strong>を国や県・市町村からの「<strong>公費</strong>」として、まかなう仕組みになっています。</p>
<p><br />したがって今後、<strong>後期高齢者の絶対数</strong>が増えていったときに（確実にそうなるのですが）、<strong>対応して医療給付費もまた増えていく</strong>わけですが、<strong>その増加分をこの3グループのどこで増やしていくのか</strong>、という問題になってきます。</p>
<p><br />国の財政が厳しい中、「<strong>公費</strong>」の部分で大きく増やして対応していくことは今後ますます難しくなるでしょうし、財務省も厳しい態度でその抑制を迫ってくるでしょう。</p>
<p><br />また現役世代が中核となる「<strong>後期高齢者支援金</strong>」の部分も、高齢化が進むなかで、将来的には全体のパイが自然と減少する方向になります。</p>
<p><br />そのような状況のもとで、唯一パイが大きくなる一方の「<strong>後期高齢者</strong>」において、保険料の負担割合を全体の1割のまま据え置いてがんばった場合、膨れ上がる医療費を制度全体としてもまかなえなくなるであろうことは、自明です。<br /><br />したがって、<strong>2年ごとの保険料の見直し時においては、</strong>必然的に<strong>保険料の値上げに直結</strong>せざるをえなくなります。</p>
<p><br />また同時に都道府県としては、<strong>医療給付そのものの抑制</strong>に、並行して動かざるを得なくなってきます。</p>
<p><br />これは、具体的には医療機関に支払う<strong>診療報酬</strong>を引き下げることで達成されますので、それはすなわち、高齢者が受けられる医療に制限が加わる、言い換えれば、<strong>高齢者が受けられる医療水準の質が今後下がってくる</strong>ことを意味するわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html</link>
            <guid>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html</guid>
            
            
            <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:39:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、平成20年（2008年）7月の追加見直し策の概要</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><strong>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="191" alt="後期高齢者医療制度　保険料軽減　口座振替" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j6.JPG" width="136" /></span>平成20年（2008年）7月</strong>、以下を柱とする<strong>"後期高齢者医療制度の見直し策"が正式決定</strong>されました。<br /><br /><br /><a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html">「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置</a> でも記したとおり、これまで政府・与党が改善策として検討していた案が確定し、改正された政令が7月25日から施行されます。<br /><br /><br />これによって<strong>本年度および来年度以降の保険料が、軽減幅拡大の方向で見直されました</strong>。<br /><br />なお保険料を納める側としては、今回の見直しにおいて<strong>特段の手続きをとる必要はありません</strong>（「<strong>保険料の納付方法変更のための申請」を除く</strong>）。<br /><br /><br />政令の改正を受け、<strong>各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が関連条例を改正</strong>し、<strong>個々人の保険料を4月の制度発足時までさかのぼって再計算したうえで、対象者には8月以降にあらためて通知される予定</strong>です。<br /><br /><br /><strong>「今回の見直しによっていつからどれくらい、保険料が下がるのか」</strong>については、広域連合の運用方針や対象者の制度加入時期の違いなどのため、<strong>適用対象者のなかにおいても個人差が生じるケースがでてきそう</strong>です。<br /><br />詳細は、<strong>お住まいの地域の広域連合か市町村の担当窓口に確認</strong>してみるのがよいでしょう。<br /><br /><br /><br /><strong><u>【主な見直し策】<br /><br /></u></strong>（〔注〕制度のそもそもの仕組みや用語については<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html">、「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置</a> をあわせてご参照ください） <br /><br /><br /><u>・<strong>今年度（2008年度）の措置</strong>として、<strong>保険料の均等割額の「7割減」の軽減措置が適用されている人（年収168万円以下）は、「8割5分減」</strong>となります。<br /></u><br />これは<strong>「10月以降、均等割額の徴収を半年間行わない」措置により、実質的に達成</strong>されるものです。<br /><br /><br />なお<strong>翌年度（2009年度）以降</strong>は、<strong>年金収入が年額80万円以下の人</strong>について<strong>「均等割額」の軽減措置として用意されていた「7割減」を、「9割減」に</strong>します。<br /><br />つまり、「<strong>翌年度（2009年度）以降の均等割額の軽減措置</strong>」は、収入に応じて、<strong>「9割・7割・5割・2割」の四段階</strong>になります。<br /><br /><br /><u>・<strong>「所得割額」</strong>部分において、<strong>「所得金額」</strong>（「年金収入」ではありませんので注意）<strong>に応じた「4段階の減額（25％～最高100％）」を新設</strong>しました。<br /><br /><br /></u>この<strong>「所得金額」別の減額割合は、各地域の広域連合が決定</strong>していきます。<br /><strong>翌年度（2009年度）以降に、本格実施</strong>されます。<br /><br />なお<strong>今年度（2008年度）</strong>については、<strong>年金収入153万円超～210万円以下の人について「所得割額の一律50％を軽減」する、という措置</strong>が設けられましたが、これを<strong>実施するか否かは各地域の広域連合の判断にまかされています。<br /><br /></strong>（ちなみに「年金収入が153万円以下」の方は、そもそも所得割額の負担は発生しません。）<br /><br /><br /><u>・<strong>「一定の要件」に該当する方</strong>は、<strong>本人の申請にもとづいて、早ければ平成20年（2008年）10月の天引き分から、保険料の支払いを「年金からの天引き」から「口座振替」へと変更できる</strong>ことになりました。<br /><br /><br /></u>「一定の要件」とは、</p>
<p>－&nbsp; <strong>年金収入が年180万円未満</strong>で、口座振替で代わりに納めてくれる世帯主か配偶者がいる場合<br />－&nbsp; <strong>国民健康保険で直近の2年間、保険料の未納・滞納がなかった世帯主</strong>が、世帯主本人の口座から引き落としをする場合<br /><br />※保険料の徴収方法の変更においては、<strong>「本人からの申請」が必要</strong>とされていることに注意。<br />※10月分の保険料から口座振替に変更したい場合は、8月上旬までに申請する必要があります。<br />　<strong>申請手続きの期限</strong>については、<strong>市町村の担当窓口に照会して確認</strong>しましょう。<br />※<strong>世帯主・配偶者が代わりに納める口座振替</strong>の場合、本人の後期高齢者医療保険料の金額を、<br />　世帯主・配偶者の社会保険料として<strong>確定申告時に控除することができます</strong>。<br />　<br /></p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html</link>
            <guid>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:48:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="126" alt="後期高齢者医療制度　保険料　所得割額　均等割額" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j5.jpg" width="190" /></span>「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」における保険料と保険料率は、各都道府県において運営主体となる「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」が、「財政的負担能力」と「地域の医療費の水準」に応じて、決めていくことになります。</p>
<p><br />そして、制度加入者が個々に支払う保険料は、負担金額が平等で一律となる「<strong>均等割額</strong>」の部分と、収入に比例し金額が変わってくる「<strong>所得割額</strong>」の、<strong>二つの合計額</strong>で決まってきます。<br /><br /><strong>「保険料」＝「均等割額」＋「所得割額」</strong> ということですね。</p>
<p><br />それでは、それぞれについて、以下説明します。</p>
<p><br />まずは「<strong>均等割額</strong>」ですが、これは<strong>所得に関係なく、加入者が平等に支払う定額部分</strong>となります。</p>
<p><br />この金額も、<strong>都道府県ごとに異なっている</strong>のですが、だいたい一人当たり、<strong>3万円台後半～4万円台後半</strong>といったところです。</p>
<p><br />ちなみに、この「<strong>均等割額</strong>」の部分については、低所得の個人・世帯を対象として、収入に応じて「7割・5割・2割」の三段階に分けて減額するという、「<strong>均等割額の軽減措置</strong>」が、用意されています。</p>
<p><br />この「<strong>均等割額の軽減措置</strong>」を受けるための申請は特に必要無く、「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」が被保険者数や基準金額に照らして、自動的に判定を行ってくれます。</p>
<p><br /><strong>年金収入額が一定額（153万円）以下</strong>で他に所得が無い場合、「<strong>均等割額のみの</strong>」保険料となります。&nbsp; </p>
<p><br />次に「<strong>所得割額</strong>」ですが、年金収入のみ（年金収入額153万円超～）の場合は、年金収入から定められた一定額を差引いた金額に、<strong>所得割率</strong>（％）を掛けて計算します。</p>
<p><br />この差引く金額や<strong>所得割率</strong>は、収入が年金のみか、または年金以外の所得があるかどうか、さらに<br />年金のみであっても一定範囲の金額内で収まるかどうか、によって変わってきます。</p>
<p><br />自分の住む都道府県の場合、<strong>所得割率</strong>などがどう定められているかについては、市区町村の窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。</p>
<p><br />以上の「<strong>均等割額</strong>」と「<strong>所得割額</strong>」の合計額で、年間の保険料が決まってくることになります。</p>
<p><br />ちなみに、「<strong>所得割額</strong>」の金額がどんなに高くても（つまり、どんなに所得が高い人であっても）、<br />保険料は<strong>最高で年額50万円</strong>となっています。</p>
<p><br />また、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-1.html">「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（１）</a> でも書いたとおり、この新制度においては、加入者である「<strong>後期高齢者</strong>」一人一人が保険料を負担する仕組みになっています。</p>
<p><br />したがって、これまで<strong>健康保険や共済組合の被保険者（組合員）の被扶養者</strong>となっていて、保険料負担が無かった75歳以上の人も、新たに負担増が発生するため、特別にその人たちを対象とした<strong>"激変緩和措置"</strong>が設けられています。</p>
<p><br />まず対象者は、「<strong>制度加入から2年間は、支払う保険料が半額</strong>」となります。<br /><br />加えて、特別措置として、平成20年（2008年）4月から9月までの半年間は<strong>保険料の徴収が免除</strong>され、平成20年（2008年）10月から平成21年（2009年）3月までの半年間は，<strong>均等割額の9割が軽減</strong>されます（つまり、<strong>均等割額の1割</strong>を納めればよいわけです）。<br /><br /><br /><br /><strong><u>【2008年7月25日追記】<br /><br /><br /></u></strong>平成20年（2008年）7月、これまで政府・与党内で検討されていた<strong>"後期高齢者医療制度の見直し策"</strong>が正式決定し、政令が改正されました。</p>
<p>&nbsp;<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">「後期高齢者医療制度」、平成20年（2008年）7月の追加見直し策の概要</a> をご参照ください。<br /><br /><br /><strong><u>【2008年6月9日追記】<br /></u></strong><br /><br />保険料の減額措置について与党が決定した主な見直し案は、以下のとおりとなっています。<br />（<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post.html">「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。</a>6月9日追記をあわせてご参照ください）。<br /><br /><br />・<strong>2009年度以降</strong>、年金収入が<strong>年額80万円以下</strong>の人は、保険料の<strong>「均等割額」の軽減措置</strong>として用意されていた<strong>「7割減」を、「9割減」に</strong>します。<br /><br />この2割の差については、公費を投入して補うことになります。これまで<strong>均等割額の軽減措置</strong>については、収入に応じて「7割・5割・2割」の三段階でしたが、これにより<strong>「9割・7割・5割・2割」の四段階</strong>になります。<br /><br />・同じく<strong>2009年度以降の実施</strong>となりますが、年金収入が<strong>年額210万円以下</strong>の人については、保険料の<strong>「所得割額」</strong>部分において<strong>「4段階の減額（25％～最高100％）」</strong>を行います。<br /><br />・<strong>今年度（2008年度）の措置</strong>として、<strong>均等割額が7割減額（年収168万円以下）の人</strong>からは、<strong>10月以降均等割額を徴収しません</strong>。<br />また、<strong>年収210万円以下の人の所得割額</strong>についても<strong>一律50％、負担を軽減</strong>します。<br /><br />・<strong>低所得者を対象</strong>とした<strong>年金からの保険料天引き</strong>については、本人の申請にもとづいて、<strong>同居家族からの口座引落（肩代わり）ができるようにします。</strong></p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html</link>
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            <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:31:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（３）</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="179" alt="後期高齢者医療制度　資格証明書" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j4.JPG" width="185" /></span>「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」においては、保険料を滞納した場合の取り扱いが、新制度から格段に厳しくなってきます。</p>
<p><br />保険料を、年金から天引き（「<strong>特別徴収</strong>」と言います）されている人については取りはぐれもないでしょうが、全体の2割ほど、数にして250万人はいると見込まれる「<strong>保険料を現金で納める人</strong>」が一定の期間、保険料を滞納した場合には、<strong>国民健康保険</strong>と同様に保険証を取り上げられてしまい、代わりに「<strong>資格証明書</strong>」が発行されることになります。</p>
<p><br />これまでは制度上、<strong>老人医療の受給対象者</strong>となっていた75歳以上の人は、この「<strong>資格証明書</strong>」の発行対象からは外されていました。</p>
<p><br />しかし、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の発足により、保険料を一定期間滞納した人は、（最終的には、<br /><strong>後期高齢者医療広域連合</strong>から、自己負担分を除いた額が償還されるものの）いったんは窓口において医療費の全額を支払わなければならないという、一時的に金銭負担が重くのしかかる「<strong>資格証明書の発行</strong>」へと、切り替えられることになります。</p>
<p><br />その点で、低所得者にとっては、制度的に厳しくなったと言えそうです。<br /><br />「これまで健康保険の被扶養者扱いなどで保険料を払わずに済んでいたが、新制度で保険料負担が生じる人」の数が、およそ200万人ほど見込まれていることから、今後の未納率の増加が危惧されるため、講じられた措置のようです。</p>
<p><br />ちなみに、この納付書や口座振替によって「保険料を現金で納める人」は、年金額が18万円未満の人、および<strong>介護保険料</strong>＋<strong>後期高齢者医療保険料</strong>の年額が年金額の二分の一を超える人（この場合は、<strong>介護保険料</strong>のみを年金から徴収）、となっています。</p>
<p><br />なお、特別な事情もなく納付期限から1年6ヵ月保険料を滞納した場合には、「<strong>保険給付の一時差し止め</strong>」といった制裁措置も、新制度においては設けられています。</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-2.html</link>
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            <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:23:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（２）</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="190" alt="後期高齢者医療制度　高額医療・高額介護合算制度" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j3.jpg" width="126" /></span>「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」においても、現行の制度と同じく、医療機関で被保険者が受診した際に、かかった費用の1割（一定以上の所得・収入がある「<strong>現役並み所得者</strong>」は3割）を、窓口で支払うことになります。</p>
<p>その意味で、<strong>患者の窓口負担は、現行の制度から変化はない</strong>ことになります。<br /><br />（ちなみに、現在<strong>70歳以上～75歳未満の「前期高齢者」</strong>は<strong>平成21年（2009年）4月から、患者の窓口負担が現行の１割から２割負担へと変わる予定</strong>ですので、注意しておきましょう！）</p>
<p><br />また、「入院時の食費・居住費」も、現在の老人保険制度から変更はありません。</p>
<p>すなわち、療養病床以外は食費として一食ごとに標準負担額を負担し、療養病床に入院の場合には、食費は一食ごと、居住費は一日ごとに、標準負担額を負担することになります。</p>
<p><br />また<strong>後期高齢者医療制度</strong>において受けられる給付は、現在の制度において受けられるものと、基本的には変わりはありません。</p>
<p><br />一ヶ月の窓口負担額が限度額を超えて高額となった場合に、請求により限度額を超えた分が戻ってくる「<strong>高額医療費の支給</strong>」の制度も、現状と同様です。</p>
<p><br />ただしひとつだけ、新制度においては「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」が、新たに設けられます。</p>
<p><br />これは、同一世帯の被保険者において、「<strong>後期高齢者医療制度における患者負担</strong>」と「<strong>介護保険サービスの利用者負担</strong>」の、両方の自己負担がある場合において、これらの合算額について年度単位で上限額を設け、その負担を軽減するものです（申請が必要になります）。</p>
<p><br />ちなみに、「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」におけるこの年度単位の上限額は、一般で56万円、<br />現役並み所得者は67万円、市町村民税非課税者は19万～31万円となっており、それぞれこの金額を合算額として超えた場合は申請することによって、超過分が戻ってくることになるわけです。</p>
<p><br />以上のとおり、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」のスタート時においては、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html"> 「後期高齢者医療制度」、保険料の決定の仕組みと減免措置</a> でもご説明した新制度開始から2年間設けられている「保険料の軽減措置」なども考え合わせると、ほとんどの高齢者においては、当初の経済的な影響は限定的なものと思われます。</p>
<p><br />ただし、この先々もずっとそれが続くということには、まずならないと見込まれています。</p>
<p><br />この点につきましては、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html">「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</a> をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-3.html</link>
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            <pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:32:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（１）</title>
            <description><![CDATA[<p><br />
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="126" alt="後期高齢者医療制度" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j2.jpg" width="190" /></span>これまでサラリーマンなど<strong>給与所得者の扶養家族扱い</strong>となっていて、保険料負担はゼロであった75歳以上の「<strong>後期高齢者</strong>」は、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」において、今後は自分で、新たに保険料を負担しなくてはならなくなります。</p>
<p><br />そして、ほとんどのケースでは、<strong>介護保険</strong>と同様に年金から天引きで保険料を徴収されることになるため、つまりは「<strong>年金の手取り額が減る</strong>」ということになります。<br /><br /><br />ちなみに、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」には<strong>約1,300万人が新たに加入</strong>することとなっていますが、そのうち「これまでの制度では被扶養者扱いで支払義務がなかったが、<strong>今後あらたに保険料負担が発生する</strong>」人は、およそ<strong>200万人</strong>に達するとのことです。</p>
<p><br /><br />さて、「それでは保険料は、いったいいくらになるのか」が、大きな関心事だと思いますが、<strong>保険料の納付額は、どの都道府県にお住まいなのかによっても変わってきます</strong>。</p>
<p><br />なぜならば、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の運営や保険料の金額設定は、すべての都道府県に一つずつ設けられた「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」という新組織によって、都道府県単位で行われることになるからです。</p>
<p><br /><br />各都道府県は、自らの足元の医療費水準などをもとにそれぞれ決めていくわけですから、今後の自治体内の財政状況や組織運営の上手下手によって、徴収される保険料の金額なども異なってくる見通しだからです（ただし、<strong>ひとつの都道府県内では、同じ所得であるならば、保険料の金額も同じ</strong>になります。）</p>
<p><br />2008年4月に入り判明した、厚生労働省のまとめによれば、<strong>その保険料負担は全国平均で一人当たり月6,000円、年間で72,000円</strong>となっています。<br /><br />この平均から、都道府県単位でバラツキがみられるようになってくるわけですが、厚生労働省による上記の最新のまとめによると、一人当たりの平均保険料がもっとも高いのは<strong>神奈川県（年92,750円）</strong>、逆にもっとも安いのは<strong>青森県（年46,374円）</strong>となっており、<strong>県によってはなんと、二倍もの全国格差</strong>が生じることになりました。<br /><br /><br />これ以外にも高い地域として目立つのは、<strong>東京都（91,800円）</strong>、<strong>愛知県（84,440円）</strong>など<strong>高所得者が多く</strong>、国からの調整交付金が減額され、結果的に<strong>個人の保険料への上乗せ分が多くなった地域</strong>です。</p>
<p><br />また、<strong>一人当たりの医療費が高い地域</strong>も、一人当たりの平均保険料は高くなっています。<br />具体的には、<strong>福岡県（83,740円）</strong>、<strong>北海道（73,876円）</strong>といった地域です。<br /><br /><br />ちなみに、保険料はこの「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」<strong>によって、二年ごとに見直される</strong>こととなってはいるものの、国や地方自治体の現在の財政状況と進む一方の高齢化を考えれば、すう勢として保険料が今後上昇していくことはほぼ確実で、下がる方向で見直されることは期待薄と言わざるを得ません。</p>
<p><br /><br />これまで<strong>他の健康保険や共済組合の被保険者（組合員）の被扶養者</strong>となっていて、さほど不便を感じていなかった75歳以上の人も、今までとられていなかったお金が、これからは年金から天引きされることになります。<br /><br />（ただし、<strong>平成20年（2008年）7月の"後期高齢者医療制度の見直し策"</strong>により政令が改正され、<strong>一定の要件に該当する方は、保険料の支払方法を「口座振替」へと変更できる</strong>ことになりました。 <a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">「後期高齢者医療制度」、平成20年（2008年）7月の追加見直し策の概要</a>　ご参照。）</p>
<p><br /><br />また、現時点で現役サラリーマンの人が75歳を迎え、この「<strong>後期高齢者</strong>」に該当するようになった場合は、今までの健康保険から脱退し、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」に移行しなければならなくなります。</p>
<p><br />そうなると、その扶養家族もまた、新たに<strong>国民健康保険</strong>に加入しなくてはならず、このようなケースにおいても、世帯での保険料負担が急激に増加することになります。</p>
<p><br />当然ながら、いきなりこのようなことになっては、家計への負担が急激にすぎる...という話になりました。</p>
<p>したがって新制度開始から2年間は「<strong>保険料を半額とする軽減措置</strong>」や「<strong>特別措置</strong>」が用意されています。<br /><br /><br />これについては、 <a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html">「後期高齢者医療制度」、保険料の決定の仕組みと減免措置</a> をご覧ください。</p>
<p></p></a>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-1.html</link>
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            <pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:48:35 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は、平成20年（2008年）4月からスタートした、新しい医療制度です。</p>
<p><br />
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="165" alt="後期高齢者医療制度" src="http://rekoukikourei.suffas.com/imagephoto.jpg" width="250" />（なお、本制度の名称を「<strong>長寿医療制度</strong>」に変更する方針が示されましたが、制度の本質・内容になんらの変更もないことや、現在のメディアにおける名称の使用状況も鑑みて、当サイトでは引き続き「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」を使用いたします。）<br /><br /></span>この制度は、75歳以上の高齢者を「<strong>後期高齢者</strong>」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです（ちなみに65歳～75歳未満の高齢者は「<strong>前期高齢者</strong>」に分類されています）。<br /><br />ただし、<strong>65歳以上75歳未満</strong>でも、<strong>「寝たきり等の一定の障害がある」と広域連合から認定された方</strong>は、原則としてこの新制度に含まれ、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の<strong>被保険者</strong>となります（「障害認定の申請の撤回」を申し出て、認められた場合を除く）。<br /><br /><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の発足により、「<strong>後期高齢者</strong>」は、国民健康保険やサラリーマンの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からもダブルで医療を受けられるという、いわば<strong>共同運営的なこれまでの保険システムから脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入する</strong>ことになります。<br /><br /><br /><strong>国民健康保険</strong>の場合は、脱退の手続きは不要で、この<strong>新制度に自動的に移行</strong>となります。<br /><br />なお<strong>健康保険</strong>の場合も自動移行ですが、<strong>前制度の脱退手続き</strong>については、念のために保険者（健康保険組合など）に問い合わせてみるとよいでしょう。<br /><br /><strong>平成20年（2008年）4月以降に、満75歳となる方</strong>については<strong>、「75歳の誕生日から」新制度の対象となります</strong>が、同様に特に手続きなどの必要はありません。</p>
<p><br />ちなみに、「自分は脱退は嫌だ！」とごねてみたところで、<strong>75歳になった段階で新制度への自動加入という扱い</strong>ですから、選択の余地などありません。</p>
<p><br />「<strong>後期高齢者</strong>」は平成20年（2008年）4月から、これまでの老人保健医療受給者証や被保険者証は使えなくなってしまいます。<br /><br />ちなみに新しい被保険者証においては、被保険者番号も、以前の番号とは異なった新しい番号が付与されます。</p>
<p><br />新制度では、「<strong>後期高齢者</strong>」一人一人が被保険者となって、75歳以上の高齢者も、今後は市町村から支給される自分自身の被保険者証を一枚、持つことになります（ただし、「<strong>生活保護受給者</strong>」は被保険者からは除かれることになっています）。<br /><br /><br />ということはその保険料も、これら<strong>後期高齢者</strong>の方が、<strong>「自分で」納める</strong>ことになるわけです。<br />原則として、平成20年（2008年）4月の年金支給分から年金の支払期ごとに、該当分の保険料が<br />自動天引きされて、<strong>年金の手取額が減る</strong>ことになります。<br /><br />（ただし、その後政府が<strong>平成20年（2008年）7月に決定した"後期高齢者医療制度の見直し策"</strong>により、<strong>一定の要件に該当する方</strong>は<strong>本人の申請にもとづいて、早ければ平成20年（2008年）10月の天引き分から、保険料の支払いを「年金からの天引き」から「口座振替」へと変更できる</strong>ことになりました。）<br /><br /><br />さて、なぜ、このような医療制度ができたのでしょうか。<br />そして今後、この制度によって、我々の家計にはどのような影響が見込まれるのでしょうか。</p>
<p><br />これらの背景には、みなさんもご存知の通り、<strong>日本の国家財政がひっ迫するなかでの「国民医療費の大幅な増加」</strong>があります。</p>
<p><br />平成18年度推計での国民医療費は、およそ<strong>34兆円</strong>。<br />そのうち<strong>高齢者の医療費は推定11兆円</strong>で、<strong>全体のおよそ3分の1</strong>を占めています。</p>
<p><br />なかでも「<strong>後期高齢者</strong>」層の<strong>一人当たり医療費は、現役世代のおよそ5倍</strong>かかっていると言われます。</p>
<p><br />それにも関わらず、健康保険や国保などそれぞれの保険制度のなかに「<strong>後期高齢者</strong>」層が含まれていたことから、<strong>現役世代と「後期高齢者」との負担関係がわかりにくくなっていて、国としても膨張する医療費の抑制がやりにくい構造</strong>が、これまでずっと続いていました。</p>
<p><br />また、高齢化社会が今後とも急ピッチで進む見通しに変わりがない以上、安定的で持続化が可能な医療保険制度をつくらない限り、現在のシステムの部分的な手直しだけでは早晩限界がくる、との声が、大勢を占めるようになりました。</p>
<p><br />このような背景を受けて、国の医療制度改革の柱のひとつとして、この"<strong>後期高齢者だけを対象層として独立させ、医療給付を集中管理する</strong>"という、世界的にもほとんど類を見ない新制度が、いよいよスタートすることになったわけです。</p>
<p><br />次のコラムから、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」において、利用者の側として絶対におぼえておきたいポイントを、見ていきます。<br /><br /><br /><strong><u>【2008年7月25日 追記】<br /><br /><br /></u></strong>政府が<strong>平成20年（2008年）7月に正式決定した"後期高齢者医療制度の見直し策"によって政令が改正され、本年度の保険料が見直されることとなりました。<br /><br /></strong>（<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">「後期高齢者医療制度」、平成20年（2008年）7月の追加見直し策の概要</a>　ご参照）<br /><br /><br />この政令改正を受けて、<strong>各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」</strong>が対応するかたちで条例を改正し、<strong>4月の制度改正時までさかのぼって個々人の保険料を再計算したうえで、対象者には8月以降にあらためて通知される</strong>ことになりそうです。<br /><br /><br />新設された<strong>「所得割の減額措置」の今年度の実施分が各広域連合の判断にゆだねられていること</strong>、また誕生日の関係などで<strong>4月以降の制度加入となった方がいること</strong>もあり、<strong>「今回の見直しによっていつからどれくらい、保険料が下がるのか」</strong>については、<strong>適用対象者のなかにおいても個人差が生じるケース</strong>がでてきそうです。<br /><br />詳細は、<strong>お住まいの地域の広域連合</strong>か<strong>市町村の担当窓口</strong>に確認してみるのがよいでしょう。<br /><br /><br /><u><strong>【2008年6月9日 追記】</strong></u></p>
<p><br />マスコミ報道等でご存知のとおり、現在は<strong>後期高齢者医療制度をめぐっての政府・与党と野党の対立</strong>が、ますます深まっている状況です。<br /><br />一言でいえば、<strong>「現状の制度はこのまま維持し、保険料の減額措置を柱とする運用の改善でなんとか乗り切ろうとする政府・与党」</strong>VS<strong>「制度そのものの廃止を求めて引かない野党」</strong>、という構図になっています。<br /><br /><br />2008年6月に参議院では同制度の廃止法案が可決され、その後8月末の臨時国会に向けて継続審議入りしているものの、このままいけば、与党多数の衆議院で廃止法案が否決される公算は極めて高いでしょう。<br /><br />制度の加入者からみれば、今回のゴタゴタで得られるのは、<strong>「保険料負担のいくらかの軽減」</strong>ということになりそうです。<br /><br /><br />このこと自体は、加入者の当面の負担が軽くなってよいニュース...とも言えそうですが、与野党ともに<strong>「軽減した分の穴埋めを今後どこで、どういう計画でやるのか？」</strong>については、見通しがたっていません。<br /><br />また、今回の保険料減額措置により、予算ベースで<strong>2008年度は560億円、さらに2009年度以降は毎年330億円が必要</strong>と見込まれています。その資金も、一体どうまかなっていくつもりなのでしょうか。<br /><br /><br /><a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html">「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</a>でも記したとおり、<strong>最終的には「75歳以上の後期高齢者の負担増、すなわち保険料の増額で埋めるか、あるいは負担増を抑制するために、後期高齢者が受けられる医療の水準を下げていくより他にない」、となる可能性が極めて大きい</strong>と思われます。<br /><br />そのたびに政治・社会問題となり、低所得者への追加支援策などがまた場当たり的に打ち出され、問題の解決が先のばしにされるだけでは、いずれ制度として立ち行かなくなるのは時間の問題でしょう。<br /><br />今は、目先の保険料が上がった・下がったという面が、少しクローズアップされすぎの感があります。<br /><br /><strong>「将来の後期高齢者層」</strong>を形成することになる<strong>前期高齢者・現役世代・そして若者層にとっても</strong>、今後の<strong>財源不足とその確保がどうなるのか、またどうすべきか</strong>について、長い目線で注視する必要がありそうです。<br /><br /><br /></p>
<p><strong><u>【2008年4月10日 追記】</u></strong></p>
<p><br />新制度がスタートした4月に入ってから、<strong>保険証が手もとに届いていなかったり、受け取ったものの新制度の保険証とは気づかずに廃棄してしまうケースが、全国的に発生</strong>しているようです。</p>
<p>このように、もし誤って廃棄してしまった場合は、<strong>市区町村に申請を行って、再交付</strong>してもらうことに<br />なります。</p>
<p><br />また2008年4月10日現在の報道によれば、厚生労働省はこのように新保険証が手もとになかったり、あるいは誤って捨ててしまった方のために、<strong>当分の間は古い国民健康保険証などで代用できるよう（つまり、窓口でいったん医療費全額を立替て支払う必要はなく、原則1割負担で済むことになります）、全国の医療機関に要請した</strong>とのことです。</p>
<p><br />さらに、すでに古い保険証もお手もとになく、また新しい保険証もない場合には、<strong>運転免許証などの生年月日を確認できる書類があれば、当面は従来どおり、原則1割負担で受診できるよう取りはからう</strong>、とのことです。</p>
<p>厚生労働省も、本制度の周知徹底が弱かったことを反省してか、柔軟な対応をとってくれていますので、<strong>新しい保険証がないので病院にはいけない...ということはまったくありません</strong>ので、この点はおぼえておきましょう。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post.html</link>
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            <pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:46:43 +0900</pubDate>
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