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    <channel>
        <title>後期高齢者医療制度 5分で概要マスター</title>
        <link>http://rekoukikourei.suffas.com/</link>
        <description>後期高齢者医療制度が、いよいよ2008年4月からスタートしました。 
そのポイントが手ばやく理解できるよう、暮らしへおよぼす影響も含めて、まとめてみました。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2008 18:46:43 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（２）</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」においては、2年ごとに保険料の見直しが義務づけられています。</p>
<p>そして、この新制度のためにつくられた「<strong>高齢者の医療の確保に関する法律</strong>」では、「厚生労働大臣は医療費適正化目標の達成が著しく遅れている都道府県に対し、<strong>他の都道府県と異なる診療報酬</strong>を<strong>導入できる</strong>」こととなっています。</p>
<p><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j8.jpg" alt="後期高齢者医療制度　問題点" width="195" height="128" /></span>そうなると将来的には、医療費の抑制が下手な県において、<strong>診療報酬の大幅な引き下げによる医療サービスの劣化が起きる可能性</strong>もあり、どの県に暮らしているかによって、その「<strong>医療格差</strong>」が深刻になってくる恐れもあるわけです。</p>
<p><br /><strong>保険料は同一県内においては一律</strong>となりますが、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は制度上、<strong>市町村などが独自に保険料減免の措置などを打ち出すことが非常に難しい</strong>仕組みになっており、万一の際に、利用者へ転嫁することなく行政の工夫でどこかで吸収する余地が、大変に乏しいシステムとなっています。</p>
<p><br />つまり各都道府県が、<strong>国が意図するとおり、医療費をうまく効率的に抑制していけるのかどうか？</strong>ということです。</p>
<p><br />仮に、そのコントロールで大きく失敗した場合、利用者に「<strong>保険料値上げ</strong>」か「<strong>医療給付サービスの質の劣化</strong>」、<strong>またはその両方</strong>を強いるしかなくなるのではないか？ということが、強く懸念されているのです。</p>
<p><br /><br />後期高齢者医療制度のスタートと同時に<strong>、「後期高齢者医療（75歳以上）に限った診療報酬項目」が新たにいくつか作られた</strong>ことにも、注意しておく必要があります。<br /><br />そのなかの一つである<strong>「後期高齢者診察料」</strong>は、厚生労働省が<strong>後期高齢者を対象とした「かかりつけ医」制度を本格的に展開するべく、そのインセンティブを与えるため</strong>とされています（ちなみに、患者が他の医師の診察を自由に受ける<strong>「フリーアクセス権」は、従来どおり保障</strong>されています）。<br /><br />また、<strong>外来診療において一部診療報酬項目が包括化（パッケージ化）</strong>されましたが、これは<strong>後期高齢者の「外来診療への定額払い報酬の導入」をめざす</strong>ものと言われています。</p>
<p><br />前者においては、自分が受けたい病院で受けたい診察を受けるという「<strong>医療機関へのフリーアクセス</strong>」<strong>が将来的に制限を受けることになるのではないか</strong>、また後者においては、<strong>医療報酬面で不採算と判断された場合に、これまで受けられた医療が受けられなくなる恐れがあるのではないか</strong>、との批判が、それぞれ寄せられています。</p>
<p><br /><br />利用者サイドとしては、自らの老後の生活の質を確保する観点から、食事・睡眠・運動などにおける<br /><strong>生活習慣を改善し、医療機関にひんぱんにかかる状況とならぬよう、まずは健康の維持に努める</strong>ことが大切です。</p>
<p><br />加えて、とりわけ自らの都道府県における「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」<strong>の運営状況に関心を寄せる</strong>と共に、高齢者医療政策とその運営に対して<strong>適正な情報公開を求め、被保険者としての積極的な意見表明をさまざまな機会を通じて行っていく</strong>ことも、ますます大切になってきていると言えるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/01/post-6.html</link>
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            <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:46:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」が2008年4月からいよいよスタートしましたが、将来的に起こりうると懸念される問題点について、利用者の立場において知っておきたいことを、いくつかあげておきましょう。</p>
<p><br />もともと、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は、膨張する医療費を抑制するための管理をやり易くする狙いから、<strong>大きな割合を占めている75歳以上を「後期高齢者」とひとくくりにして分類し、ターゲットを絞ったうえで医療給付の抑制をやりやすくしようとする国の考え方</strong>が、設計の根本にあります。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j7.jpg" alt="後期高齢者医療制度　問題点" width="190" height="126" /></span>（その一方で、分母を大きくしてリスクを分散させるのが保険のあり方であるにもかかわらず、<strong>病気になりやすく医療費が大きくかかるはずの後期高齢者層を分離して制度をつくったこと</strong>や、<strong>後期高齢者自身が負担する保険料が財源全体のわずか1割にすぎないこと</strong>などが<strong>「保険制度としてのバランスを欠いている」という批判</strong>も、根強く残っています。）</p>
<p><br />そもそも、「<strong>後期高齢者への医療給付</strong>」は、<strong>後期高齢者自身の保険料</strong>で<strong>1割</strong>、<strong>その他の医療保険者から</strong>「<strong>後期高齢者支援金</strong>」として<strong>4割</strong>、そして残りの<strong>5割</strong>を<strong>国や県・市町村からの</strong>「<strong>公費</strong>」として、まかなう仕組みになっています。</p>
<p><br />したがって今後、<strong>後期高齢者の絶対数</strong>が増えていったときに（確実にそうなるのですが）、<strong>対応して医療給付費もまた増えていく</strong>わけですが、<strong>その増加分をこの3グループのどこで増やしていくのか</strong>、という問題になってきます。</p>
<p><br />国の財政が厳しい中、「<strong>公費</strong>」の部分で大きく増やして対応していくことは今後ますます難しくなるでしょうし、財務省も厳しい態度でその抑制を迫ってくるでしょう。</p>
<p><br />また<strong>現役世代が中核となる</strong>「<strong>後期高齢者支援金</strong>」の部分も、高齢化が進むなかで、将来的には全体のパイが自然と減少する方向になります。</p>
<p><br />そのような状況のもとで、<strong>唯一パイが大きくなる一方の</strong>「<strong>後期高齢者</strong>」において、保険料の負担割合を全体の1割のまま据え置いてがんばった場合、膨れ上がる医療費を制度全体としてもまかなえなくなるであろうことは、自明です。<br /><br />したがって、<strong>2年ごとの保険料の見直し時においては、</strong>必然的に<strong>保険料の値上げに直結</strong>せざるをえなくなります。</p>
<p><br />また同時に都道府県としては、<strong>医療給付そのものの抑制</strong>にも、並行して動かざるを得なくなってきます。</p>
<p><br />これは、具体的には<strong>医療機関に支払う診療報酬を引き下げることで達成される</strong>ので、それはすなわち、高齢者が受けられる医療に制限が加わる、言い換えれば、<strong>高齢者が受けられる医療水準の質が今後下がってくる</strong>ことを意味するわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html</link>
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            <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:39:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要</title>
            <description><![CDATA[<p><br />平成20年（2008年）7月、"後期高齢者医療制度の見直し策"が決定され、<strong>平成20年度（2008年）・平成21年度（2009年1月～）の保険料が、軽減幅拡大の方向で見直されました</strong>。<br /><br />この見直しによって<strong>「いつからどれくらい、保険料が下がるのか」</strong>については、都道府県ごとの広域連合の運用方針・対象者の後期高齢者医療制度への加入時期の違いなどのため、<strong>適用対象者で個人差が生じるケースがでてきそう</strong>です。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j6.JPG" alt="後期高齢者医療制度　保険料軽減　口座振替" width="136" height="191" /></span>以下の軽減措置を受けるため、<strong>加入者側から特に行うべき手続きはありませんが（口座振替への支払の手続変更を除く）</strong>、詳細については、<strong>お住まいの地域の広域連合か市町村の担当窓口に確認</strong>してみるのがよいでしょう。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">【主な見直し策・平成21年度（2009年）以降の変更点】<br /><br /></span></strong>（〔注〕制度のそもそもの仕組みや用語については<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html">、「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置</a> もあわせてご参照ください） <br /><br /><br />・平成20年度（2008年）の措置として、保険料の均等割額の「7割減」の軽減措置が適用されている人（年収168万円以下）は、その軽減割合を「8割5分減」に拡大しました。<strong>これは</strong>「<strong>2008年10月以降、均等割額の徴収を半年間（2009年3月末まで）行わない</strong>」<strong>という措置により、実質的に達成されたもの</strong>です。<br /><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>平成21年度（2009年1月以降）</strong>は、「<strong>75歳以上の被保険者全員の年金収入が、80万円以下（他に所得がない場合）の世帯</strong>」については、<strong>「均等割額」の軽減措置</strong>として用意されていた「7割減」が<strong>「9割減」</strong>となります。<br /><br /></span>つまり、<span style="text-decoration: underline;">「<strong>平成21年度（2009年1月以降）の均等割額の軽減措置</strong>」</span>は、<span style="text-decoration: underline;"><strong>世帯の所得に応じて、「9割・7割・5割・2割」の四段階</strong>に</span>なります。<br /><br /><br />しかし2009年4月以降、「<strong>均等割額が9割減となる世帯には属さない、これまで7割減の軽減措置を受ける層に属していた世帯</strong>」は、上で説明した均等割額の徴収を行わなずにいた半年間が終わるため、<strong>均等割額の軽減割合が8割5分減から7割減へと戻り、その結果2009年4月からの保険料負担が増える</strong>ことになる点は、注意したいところです。<br /><br /><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">・<strong>「所得割額」</strong>部分において、<strong>「所得金額」</strong>（「年金収入」ではありませんので注意）<strong>に応じた「4段階の減額（25％～最高100％）」</strong>が、平成20年度（2008年7月）の改正で新設されました。<br /><br /><br /></span>この<strong>「所得金額」別の減額割合は、平成21年度以降（2009年1月～）の本格実施</strong>に向け、<strong>各地域の広域連合が決定</strong>することになっていました。<br /><br /><br />平成20年度（2008年）については、<strong>年金収入153万円超～211万円以下の所得の少ない世帯について「所得割額の一律50％を軽減」するという措置</strong>が設けられましたが、実は平成21年度以降にこれを選んで<strong>実施するか否かは、各地域の広域連合の判断にまかされていました。<br /><br /></strong>しかし結果的に<span style="text-decoration: underline;"><strong>すべての道府県がこの「所得割額」の減額措置の実施を選択し、平成21年度（2009年）以降も、上記の措置が継続</strong></span>されることになりました。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">平成21年度（2009年～）の所得割額の減額措置</span></strong>をまとめると、「<strong><span style="text-decoration: underline;">所得金額が153万円以下の世帯はそもそも所得割額の負担は発生せず</span>、<span style="text-decoration: underline;">153万円超～211万円以下の世帯の所得割額は5割軽減</span>（ただし、東京都以外）</strong>」となります。<br /><br />ちなみに<strong><span style="text-decoration: underline;">東京都</span></strong>は、「<strong>所得金額が168万円以下の世帯は所得割額の負担無し」など、</strong><strong>上記より減額割合の高い<span style="text-decoration: underline;">（さらに手厚い）減額措置を実施</span></strong>しています。</p>
<p><br /><br />・平成20年（2008年）10月の天引き分からは、本人の申請にもとづいて「一定の要件」に該当する方は保険料の支払いを「年金からの天引き」から「口座振替」へと変更できる改正がなされました。<br /><br />しかし<strong><span style="text-decoration: underline;">平成21年度（2009年1月）からは、「一定の要件に該当しなくても」、原則としてすべての人が、口座振替による支払が可能となりました（特別徴収から、普通徴収への変更）。</span></strong></p>
<p><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">変更手続きは、本人からの申請が必要</span></strong>になります。<br /><br />ただし、年金の滞納が続くなど<strong>確実な納付が見込めない場合には、口座振替が認められない場合が</strong>あります。</p>
<p>また、<span style="text-decoration: underline;"><strong>年額18万円未満（月額1万5千円未満）の年金受給者</strong></span>の場合は、最初から<strong><span style="text-decoration: underline;">年金からの天引き対象にはなりません</span></strong>（納付書か口座振替による支払となります）。</p>
<p><br />なお、口座振替へ切り替えても、年間の保険料額は変わりません。<br /><br /><br />※<strong>配偶者や本人以外の親族が代わりに納める口座振替</strong>の場合、本人の後期高齢者医療保険料の金額を、<strong>口座名義人の社会保険料として、確定申告時に控除</strong>することができます。<br />　<br />　その結果、世帯として所得税や住民税が減額となる場合があります。<br />　</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html</link>
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            <pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:48:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、保険料決定の仕組みと減免措置</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」における保険料と保険料率は、各都道府県において運営主体となる「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」が、「財政的負担能力」と「地域の医療費の水準」に応じて、決めていくことになります。</p>
<p>そして、制度加入者が個々に支払う保険料は、負担金額が平等で一律となる「<strong>均等割額</strong>」の部分と、収入に比例し金額が変わってくる「<strong>所得割額</strong>」の、<strong>二つの合計額</strong>で決まってきます。<br /><br /><strong>「保険料」＝「均等割額」＋「所得割額」</strong> ということですね。</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j5.jpg" alt="後期高齢者医療制度　保険料　所得割額　均等割額" width="190" height="126" /></span>それでは、それぞれについて、以下説明します。</p>
<p><br />まずは「<strong>均等割額</strong>」ですが、これは<strong>所得に関係なく、加入者が平等に支払う定額部分</strong>となります。</p>
<p><br />この金額も、<strong>都道府県ごとに異なっている</strong>のですが、だいたい一人当たり、<strong>3万円台後半～4万円台後半</strong>といったところです。</p>
<p><br />ちなみに、この「<strong>均等割額</strong>」の部分については、低所得の世帯を対象に、その世帯の所得に応じて数段階に分けて減額するという、「<strong>均等割額の軽減措置</strong>」が用意されています。<br /><br />（注）<strong>平成21年度</strong>（<strong>2009年1月</strong>）から「<strong>9割軽減</strong>」<strong>が新たに設けられ</strong>、「<strong>9割・7割・5割・2割</strong>」の、「<strong>四段階</strong>」<strong>に分けての減額（軽減措置）</strong>となりました。<br /><br /><strong>9割軽減</strong>は「<strong>75歳以上の被保険者全員の年金収入が、80万円以下（他に所得がない場合）の世帯</strong>」が対象となります。</p>
<p><br />後期高齢者医療制度は<strong>個人ごとに保険料がかかって保険証が発行</strong>されているものの、「<strong>均等割額の軽減措置</strong>」は「<strong>世帯単位で</strong>」<strong>判断</strong>され行われている点には、注意が必要です。<br /><br />なお、<strong>世帯内の収入の単純合計額が、すなわち（所得税法上の収入金額である）世帯所得の合計額になるとは限りません</strong>ので、お住まいの市区町村に照会するほうがよいでしょう。</p>
<p><br /><br />この「<strong>均等割額の軽減措置</strong>」を受けるための申請は特に必要無く、「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」が被保険者数や基準金額に照らして、<strong>自動的に判定</strong>を行ってくれます。</p>
<p><br /><strong>年金収入額が一定額（153万円）以下で他に所得が無い</strong>場合、「<strong>均等割額のみの</strong>」保険料となります（「<strong>所得割額</strong>」<strong>は課されません</strong>）。<br />ただし東京都は、より手厚い措置となっています（「<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要</a> をご参照。）&nbsp;</p>
<p><br /><br />次に「<strong>所得割額</strong>」ですが、<strong>年金収入のみ</strong>（<strong>年金収入額153万円超～</strong>）の場合は、「<strong>年金収入から定められた一定額を差引いた金額</strong>」に、<strong>所得割率</strong>（％）を掛けて計算します。</p>
<p><br />この<strong>差引く金額</strong>や<strong>所得割率</strong>は、収入が年金のみか、または年金以外の所得があるかどうか、さらに年金のみであっても一定範囲の金額内で収まるかどうか、によって変わってきます。<br /><br /><strong>所得割額</strong>は均等割額と異なり、世帯ではなく「<strong>加入者個人の所得</strong>」<strong>で判断される</strong>ことには、再度注意してください。</p>
<p><br />自分の住む都道府県の場合、<strong>所得割率</strong>などがどう定められているかについては、市区町村の窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。</p>
<p><br /><br />以上の「<strong>均等割額</strong>」と「<strong>所得割額</strong>」<strong>の合計額で、年間の保険料が決まってくる</strong>ことになります。</p>
<p><br />ちなみに、「<strong>所得割額</strong>」の金額がどんなに高くても（つまり、<strong>どんなに所得が高い人であっても</strong>）、<br /><strong>後期高齢者医療制度の保険料は、最高で年額50万円</strong>となっています。</p>
<p><br /><br />また、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-1.html">「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（１）</a> でも書いたとおり、後期高齢者医療制度においては、加入者である「<strong>後期高齢者</strong>」<strong>一人一人が保険料を負担</strong>する仕組みになっています。</p>
<p><br />したがって、「<strong>これまで健康保険や共済組合の被保険者（組合員）の被扶養者となっていて、保険料負担が無かった75歳以上」</strong>に<strong>新たに負担が発生</strong>することになるため、その人たちを対象とした<strong>"保険料の軽減措置"</strong>が設けられています。</p>
<p><br />まず対象者は、「<strong>制度加入から2年間は、支払う保険料が半額</strong>」となります。<br /><br />具体的には、<strong>被保険者となった月から2年間</strong>、「<strong>所得割額は課されず均等割額のみの負担となり、しかも均等割額が5割軽減</strong>」されます。<br /><br /><br />しかも（ここはややこしいところですが）、後期高齢者医療制度の発足当時いろいろと批判を受けたこともあってか、<strong>上で説明した「軽減措置」に加えるかたちで、さらに</strong>「（サラリーマンの夫や息子などに扶養されていた）<strong>被扶養者のみ</strong>」<strong>を対象にした「負担凍結措置」が後から追加</strong>されました。<br /><br />これによって、平成20年（2008年）4月から9月までの半年間は保険料の徴収が免除され、<strong>平成20年（2008年）10月から平成21年（2009年）3月までの半年間は、均等割額の9割が軽減</strong>されていました（つまり、<strong>均等割額の1割を納めればよかった</strong>）。<br /><br />そして<strong>この</strong>「<strong>負担凍結措置</strong>」は、もともと平成21年（2009年）3月末までの予定でしたが延長が重ねられ、<strong>平成23年度も継続適用</strong>されることになりました。<br /><br />まとめると、<strong>これまで被扶養者として保険料負担がなかった75歳以上の方</strong>は、後期高齢者医療制度によってはじめて保険料を負担することになるわけですが、「<strong>所得額割の負担はゼロ、均等割額の保険料は9割軽減</strong>」となって、当面の保険料負担はかなり軽減されることになるわけです。<br /><br />なお、これらの方が<strong>低所得者</strong>で上記の前半部分で説明した世帯所得の要件にもあてはまる場合には、<strong>そちらの措置が優先的に適用される</strong>ことになっています。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">【2008年7月25日追記】<br /><br /><br /></span></strong>平成20年（2008年）7月、これまで政府・与党内で検討されていた<strong>"後期高齢者医療制度の見直し策"</strong>が正式決定し、政令が改正されました。</p>
<p>&nbsp;<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要</a> をご参照ください。<br /><br /></p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html</link>
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            <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:31:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（３）</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」においては、保険料を滞納した場合の取り扱いが、以前の老人保険制度に比べて格段に厳しくなっています。</p>
<p>保険料を、年金から天引き（「<strong>特別徴収</strong>」と言います）されている人については取りはぐれもないでしょうが、全体の2割ほど、数にして250万人はいると見込まれる「<strong>保険料を現金で納める人</strong>」が一定の期間保険料を滞納した場合には、<strong>原則として国民健康保険と同様の取扱い</strong>となります。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j4.JPG" alt="後期高齢者医療制度　資格証明書" width="185" height="179" /></span>すなわち、特別な事情がない限りはまず、<strong>有効期間の短い保険証</strong>（<strong>短期被保険者証</strong>）<strong>が交付される</strong>ことになります。<br /><br />さらに<strong>納付期限から1年以上保険料を滞納している被保険者</strong>は保険証を取り上げられてしまい、代わりに「<strong>被保険者資格証明書</strong>」が発行されることになります。</p>
<p><br />これまでは制度上、老人医療の受給対象者となっていた75歳以上の人は、この資格証明書の発行対象からは外されていました。</p>
<p><br />しかし、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の発足により、保険料を一定期間滞納した人は、（最終的には、<br /><strong>後期高齢者医療広域連合</strong>から、自己負担分を除いた額が償還されるものの）<strong>いったんは窓口において医療費の全額を支払わなければならない</strong>（<strong>10割負担</strong>）という、一時的に金銭負担が重くのしかかる「<strong>被保険者資格証明書の発行</strong>」へと切り替えられることになります。</p>
<p><br />その点で、低所得者にとっては、以前に比べ制度的に厳しくなったと言えそうです。<br /><br />「これまで健康保険の被扶養者扱いなどで保険料を払わずに済んでいたが、<strong>新制度で保険料負担が生じる人」の数がおよそ200万人ほど見込まれている</strong>ことから、<strong>今後の未納率の増加が危惧されるため講じられた措置</strong>のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、<strong>特別な事情もなく納付期限から1年6ヵ月保険料を滞納</strong>した場合には、「<strong>保険給付の一時差し止め</strong>」といった制裁措置も、新制度においては設けられています。<br /><br /><br />【<strong><span style="text-decoration: underline;">注記</span></strong>】</p>
<p><br />上記の<strong>資格証明書交付</strong>について、<strong>厚生労働省</strong>はその後「<strong>保険料の負担軽減措置を受けている低所得者</strong>」<strong>については、原則的に適用対象からはずす旨の運用指針</strong>を出しています。<br /><br />この規定は理由もなく長期に保険料を滞納している人への懲罰的要素が強いことから、<strong>保険料の負担軽減を受けている低所得者も含めた一律の適用が妥当でないと判断した模様</strong>です。</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-2.html</link>
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            <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:23:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（２）</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;<br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」においても、現行の制度と同じく、医療機関で被保険者が受診した際に、<strong>かかった費用の1割</strong>（一定以上の所得・収入がある「<strong>現役並み所得者</strong>」<strong>は3割</strong>）を、窓口で支払うことになります。</p>
<p><br />その意味で、<strong>患者の窓口負担は、後期高齢者医療制度に移ったとしても変化はない</strong>ことになります。<br /><br />（ちなみに、現在<strong>70歳以上～75歳未満の「前期高齢者」</strong>は<strong>平成23年（2011年）4月1日から、患者の窓口負担が現行の１割から２割負担へと変わる予定</strong>ですので、注意しておきましょう。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j3.jpg" alt="後期高齢者医療制度　高額医療・高額介護合算制度" width="126" height="190" /></span>もともとは平成21年（2009年）4月実施の予定でしたが、<strong>本措置の凍結が決定され、実施時期が一年延長された後に、さらにもう一年間の延長が決定されました</strong>。<br /><br />よって「<strong>平成23年（2011年）3月末日までは、前期高齢者の窓口負担は1割のまま据え置かれる」</strong>ことになります。<br /><br /><strong>前期高齢者</strong>には「<strong>高齢受給者証</strong>」<strong>が配布されます</strong>が、医療機関の<strong>受診時は保険証と一緒にこの「高齢受給者証」を窓口に提示</strong>する必要があります。）</p>
<p><br />また、「入院時の食費・居住費」も、現在の老人保険制度から変更はありません。</p>
<p>すなわち、療養病床以外は食費として一食ごとに標準負担額を負担し、療養病床に入院の場合には、食費は一食ごと、居住費は一日ごとに、標準負担額を負担することになります。</p>
<p><br />また<strong>後期高齢者医療制度</strong>において受けられる給付は、それ以前の健康保険や国保において受けられるものと、基本的には変わりはありません。</p>
<p><br />一ヶ月の窓口負担額が限度額を超えて高額となった場合に、請求により限度額を超えた分が戻ってくる「<strong>高額医療費の支給</strong>」の制度も、現状と同様です。</p>
<p><br />ただしひとつだけ、新制度においては「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」が、新たに設けられます。</p>
<p><br />これは、同一世帯の被保険者において、「<strong>後期高齢者医療制度における患者負担</strong>」と「<strong>介護保険サービスの利用者負担</strong>」の、両方の自己負担がある場合において、これらの合算額について年度単位で上限額を設け、その負担を軽減するものです（<strong>申請が必要</strong>になります）。</p>
<p><br />ちなみに、「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」におけるこの年度単位の上限額は、一般で56万円、<br />現役並み所得者は67万円、市町村民税非課税者は19万～31万円となっており、<strong>それぞれこの金額を合算額として超えた場合は申請することによって超過分が戻ってくる</strong>ことになるわけです。</p>
<p><br />以上のとおり、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」のスタート時においては、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html"> 「後期高齢者医療制度」、保険料の決定の仕組みと減免措置</a> でもご説明した新制度開始時から設けられた「保険料の軽減措置」なども考え合わせると、ほとんどの高齢者においては、当初の経済的な影響は限定的なものと思われます。</p>
<p><br />ただし、この先々もずっとそれが続くということには、まずならないと見込まれています。</p>
<p><br />この点につきましては、<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html">「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</a> をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-3.html</link>
            <guid>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-3.html</guid>
            
            
            <pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:32:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」、利用者がおぼえておくべきポイント（１）</title>
            <description><![CDATA[<p><br />これまでサラリーマンなど<strong>給与所得者の扶養家族扱いとなっていて、保険料負担はゼロであった75歳以上の</strong>「<strong>後期高齢者</strong>」は、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」において、今後は自分で新たに保険料を負担しなくてはならなくなります。</p>
<p>そしてほとんどのケースでは、<strong>介護保険</strong>と同様に年金から天引きで保険料を徴収（特別徴収）されることになるため、つまりは原則として「<strong>年金の手取り額が減る</strong>」ということになります。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://rekoukikourei.suffas.com/j2.jpg" alt="後期高齢者医療制度" width="190" height="126" /></span>ちなみに、この「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」には<strong>約1,300万人が新たに加入</strong>することとなっていますが、そのうち「これまでの制度では被扶養者扱いで支払義務がなかったが、<strong>今後あらたに保険料負担が発生する</strong>」人は、およそ<strong>200万人</strong>に達するとのことです。</p>
<p><br /><br />さて、「それでは保険料は、いったいいくらになるのか」が、大きな関心事だと思いますが、<strong>保険料の納付額は、どの都道府県にお住まいかによっても変わってきます</strong>。</p>
<p><br />なぜならば、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の運営や<strong>保険料の金額設定</strong>は、全都道府県に一つずつ設けられた「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」という新組織により、「<strong>都道府県単位で</strong>」<strong>行われる</strong>ことになるからです。</p>
<p><br />各都道府県は、自らの足元の医療費水準などをもとにそれぞれ決めていくわけですから、今後の自治体内の財政状況や組織運営の上手下手によって、徴収される保険料の金額なども異なってくる見通しです（ただし<strong>ひとつの都道府県内では、保険料率は均一</strong>となります）。</p>
<p><br /><br />平成21年（2009年）8月の厚生労働省の発表によると、<strong>2009年度の保険料負担</strong>は、<strong>全国平均で年間61,924円</strong>（<strong>一ヶ月あたり5,160円</strong>）となっています。<br /><br /><br />都道府県単位ではバラツキが生じるわけですが、一人当たりの年間保険料で<strong>もっとも高かったのは神奈川県の年間85,890円</strong>、逆に<strong>もっとも安かったのが秋田県の年間37,108円</strong>となりました。<br /><br />この<strong>二県の間に生じた格差は2.3倍、金額的には5万円近くの差</strong>となっています。<br /><br /><br />最高の神奈川県に次いで、<strong>東京都は84,274円</strong>、<strong>大阪府は76,833円</strong>となっています。<br /><strong>高所得者が多く国からの調整交付金が減額</strong>され、結果的に<strong>個人の保険料への上乗せ分が多くなった</strong>地域です。<br /><br />また<strong>一人当たりの医療費が高い地域</strong>も、一人当たりの平均保険料は高くなっています。<br />具体的には、<strong>福岡県</strong>（<strong>71,851円</strong>）、<strong>北海道</strong>（<strong>62,217円</strong>）といった地域です。<br /><br /><br />ちなみに、保険料はこの「<strong>後期高齢者医療広域連合</strong>」<strong>によって、二年ごとに見直される</strong>こととなってはいるものの、国や地方自治体の現在の財政状況と進む一方の高齢化を考えれば、<strong>すう勢として保険料が今後上昇していくことはほぼ確実</strong>で、下がる方向で見直されることは期待薄と言わざるを得ません。</p>
<p><br /><br />これまで<strong>他の健康保険や共済組合の被保険者（組合員）の被扶養者</strong>となっていて、さほど不便を感じていなかった<strong>75歳以上の人</strong>も、後期高齢者医療制度において<strong>新たに保険料を負担</strong>しなければならなくなります。<br /><br />当然ながら、いきなりこのようなことになっては家計への負担が急激すぎる...という話になりました。</p>
<p><br />したがってこの場合、<strong>加入から2年間</strong>は「<strong>保険料を半額とする軽減措置</strong>」が用意されています。<br />具体的には、<strong>「所得割額」が0円、「均等割額」が2年間半額になる</strong>わけです。<br /><br /><br />詳しくは、 <a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.html">「後期高齢者医療制度」、保険料の決定の仕組みと減免措置</a> をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-1.html</link>
            <guid>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-1.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:48:35 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「後期高齢者医療制度」とは何か、その概要と特徴。</title>
            <description><![CDATA[<p><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」は、平成20年（2008年）4月からスタートした、新しい医療制度です。</p>
<p>（なお、本制度の名称を「<strong>長寿医療制度</strong>」に変更する方針が示されていますが、制度の本質・内容になんらの変更もないことや、現在のメディアにおける名称の使用状況も鑑みて、当サイトでは引き続き「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」を使用いたします。<br />公的には<strong>「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」</strong>と併記されているケースが多いようです。）<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://rekoukikourei.suffas.com/imagephoto.jpg" alt="後期高齢者医療制度" width="250" height="165" /></span>この制度は、75歳以上の高齢者を「<strong>後期高齢者</strong>」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです（ちなみに65歳～75歳未満の高齢者は「<strong>前期高齢者</strong>」に分類されています）。<br /><br />ただし、<strong>65歳以上75歳未満</strong>でも、<strong>「寝たきり等の一定の障害がある」と広域連合から認定された方</strong>は、原則としてこの新制度に含まれ、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の<strong>被保険者</strong>となります（「障害認定の申請の撤回」を申し出て、認められた場合を除く）。<br /><br /><br />「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」の発足により、「<strong>後期高齢者</strong>」は、国民健康保険やサラリーマンの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からもダブルで医療を受けられるという、いわば<strong>共同運営的なこれまでの保険システムから脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入する</strong>ことになりました。<br /><br /><br /><strong>国民健康保険</strong>の場合は、脱退の手続きは不要で、この<strong>新制度に自動的に移行</strong>となります。<br /><br />なお<strong>健康保険</strong>の場合も自動移行ですが、<strong>前制度の脱退手続き</strong>については、念のために保険者（健康保険組合など）に問い合わせてみるとよいでしょう。<br /><br /><strong><br />平成20年（2008年）4月以降に満75歳となる方</strong>については<strong>、「75歳の誕生日から」新制度の対象となります</strong>が、同様に特に手続きなどの必要はありません。<br /><br />（注）制度改正により、<strong>平成21年（2009年）1月</strong>から「<strong>月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移った場合で、しかもその月に高額な医療費がかかった場合</strong>」には、<strong>75歳の誕生月についてのみ、</strong><strong>それまで加入していた国保や健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ半額ずつに</strong>なります。<br />これは両方の制度にもとづいてそれぞれ支払った場合の経済的負担が強すぎるため設けられた<strong>特例措置</strong>で、該当者には個別に通知される予定です。</p>
<p><br /><br />ちなみに、「自分は脱退は嫌だ！」とごねてみたところで、<strong>75歳になった段階で新制度への自動加入という扱い</strong>ですから、選択の余地などありません。</p>
<p><br />「<strong>後期高齢者</strong>」は平成20年（2008年）4月から、これまでの老人保健医療受給者証や被保険者証は使えなくなってしまいます。<br /><br />新しい被保険者証においては、被保険者番号も、以前の番号とは異なった新しい番号が付与されます。</p>
<p><br />新制度では、「<strong>後期高齢者</strong>」一人一人が被保険者となって、75歳以上の高齢者も、今後は市町村から支給される<strong>自分自身の被保険者証を一枚、持つことになります</strong>（ただし、「<strong>生活保護受給者</strong>」は被保険者からは除かれることになっています）。<br /><br /><br />ということはその保険料も、これら<strong>後期高齢者</strong>の方が<strong>「自分で」納める</strong>ことになるわけです。<br /><br />世帯単位で保険料が計算される国民健康保険とは異なり、後期高齢者医療制度では「<strong>個人単位で</strong>」<strong>保険料が計算される</strong>ことに注意する必要があります。<br /><br />年金支給分から<strong>年金の支払期ごとに、原則として該当分の保険料が自動天引き</strong>（<strong>特別徴収</strong>）されて、<strong>年金の手取額が減る</strong>ことになります。<br /><br />（注）<span style="text-decoration: underline;"><strong>平成21年度（2009年1月）から</strong>は、<strong>「原則としてすべての人の」口座振替による支払</strong>（<strong>普通徴収</strong>）<strong>が可能に</strong>なりました。<br /><br /></span>年金の滞納が続くなど<strong>確実な納付が見込めない場合、口座振替が認められない場合も</strong>あります。<br />また、<strong>年額18万円未満（月額1万5千円未満）の年金受給者</strong>の場合は、<strong>最初から年金からの天引き対象にはなりません</strong>（納付書か口座振替による支払となります）。なお口座振替へ切り替えても、<strong>年間の保険料額は変わりません</strong>。<br /><br /><br />さて、なぜ、このような医療制度ができたのでしょうか。<br />そして今後、この制度によって、我々の家計にはどのような影響が見込まれるのでしょうか。</p>
<p><br />これらの背景には、みなさんもご存知の通り、<strong>日本の国家財政がひっ迫するなかでの「国民医療費の大幅な増加」</strong>があります。</p>
<p><br /><strong>平成19年度の国民医療費</strong>は、およそ<strong>34兆円</strong>。<br /><br />このうち<strong>65歳以上の高齢者の国民医療費は17.7兆円で、全体の半分以上</strong>を占めています。</p>
<p><br />なかでも「<strong>後期高齢者</strong>」層の<strong>一人当たり医療費は、現役世代のおよそ5倍</strong>かかっているとされます。</p>
<p><br />それにも関わらず、健康保険や国保などそれぞれの保険制度のなかに「<strong>後期高齢者</strong>」層が含まれていたことから、<strong>現役世代と「後期高齢者」との負担関係がわかりにくくなっていて、国としても膨張する医療費の抑制がやりにくい構造</strong>が、これまでずっと続いていました。</p>
<p><br />また、高齢化社会が今後とも急ピッチで進む見通しに変わりがない以上、安定的で持続化が可能な医療保険制度をつくらない限り、現在のシステムの部分的な手直しだけでは早晩限界がくる、との声が、大勢を占めるようになりました。</p>
<p><br />このような背景を受けて、国の医療制度改革の柱のひとつとして、この"<strong>後期高齢者だけを対象層として独立させ、医療給付を集中管理する</strong>"という、世界的にもほとんど類を見ない新制度が、いよいよスタートすることになったわけです。</p>
<p><br />次のコラムから、「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」において、利用者の側として絶対におぼえておきたいポイントを、見ていきます。<br /><br />
<hr />
<strong><span style="text-decoration: underline;"><br />【2010年7月28日 追記】<br /><br /></span></strong></p>
<p>2013年度に導入を予定する<strong>後期高齢者医療制度に代わる新たな制度の中間報告案</strong>が、先頃発表されました。<br /><br /><a href="http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010072301000983.html" target="_blank">高齢者医療制度の中間報告案要旨（47NEWS）</a> <br /><br /><strong><br />中間報告案のポイント</strong>ですが、約1,400万人以上いる75歳以上を独立した括りで管理する現在の後期高齢者医療制度を廃止して、<strong>その約8割を「国民健康保険（国保）」、残りの約2割を健保組合や協会けんぽなどの「被用者保険」に移して再編する</strong>というものです。 <br /><br />保険証は、国保や被用者保険の加入者と同一のものになります。<br /><br />国保加入者の医療費は、現状のまま1割負担。<br /><br />被用者保険に移る場合は、（保険料を事業主と分担するため）多くの場合保険料が安くなり、また扶養家族として入る場合は自らの保険料負担が無くなります。<br /><br /><br />ただし<strong>新制度を運営する側は、「財政の運営上」は、75歳以上（もしくは65歳以上から）を区分して管理</strong>します。<br /><br />とくに<strong>市町村が運営する「国保」</strong>は、「<strong>高齢者部分だけを都道府県単位で運営</strong>」するというのが現在の案です。<br /><br /><strong>公費・支援金の負担割合の問題</strong>を含めて、最終報告に向けた議論がこれから進むことになります。 <br /><br /><br />政府は年末までに最終報告をまとめ、2011年の通常国会に関連法案を提出して、<strong>2013年度（2013年4月）から新制度をスタートさせる意向</strong>のようです。 <br /><br />しかし現在、衆参がいわゆる「ねじれ国会」にあるため法案成立がどうなるか、また運営主体や保険料負担割合にかかわる議論がこれから本格化することなどを考えると、引き続きその推移を注視する必要がありそうです。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />【2010年3月27日 追記】<br /><br /></span></strong></p>
<p>平成22年（2010年）4月からの負担がどれくらい増えるのかが心配されていた、<strong>平成22年（<strong>2010年</strong>）度と平成23年（2011年）度の保険料の見直し</strong>ですが、厚生労働省は、<strong>全国平均ベース</strong>で平成21年（2009年）度に比べ「<strong>一人当たり年間約1,300円増、率にして約2.1％アップ</strong>」の見通しである旨を明らかにしました。</p>
<p>下記のとおり当初の試算では14％程度の保険料アップが見込まれていましたが、各都道府県の設置する<strong>基金からの交付金や広域連合の剰余金の活用</strong>によって保険料率を抑制し、個人に及ぼす影響を当初の試算よりも低くとどめたようです。</p>
<p><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">【2009年11月24日 追記】</span></strong><br /><br />すでに報道等でご存じのとおり、政権交代の後に長妻厚生労働相が「<strong>後期高齢者医療制度の廃止</strong>」を明言しており、あわせて<strong>2013年度を目処に新しい制度への移行をはかる方針</strong>を示しています。<br /><br /><strong>新制度の詳細についてはまだ未定</strong>ですが、現時点ではっきりしているのは、（１）<strong>従来の老人保険制度にそのまま戻ることはない</strong>、（２）後期高齢者医療制度の廃止理由として「年齢による区分から設計された保険制度に無理がある」としていることから、<strong>新制度は年齢区分を基準にした設計にはならない可能性が高い</strong>、という二点です。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html" target="_blank">&ldquo;後期高齢者医療制度&rdquo;についてご説明します。（厚生労働省）</a><br /><br /><br />平成20年（2008年）4月に後期高齢者医療制度がスタートしてからすでに1年半以上たっており、都道府県の後期高齢者医療広域連合や市町村窓口においても、その事務手続等にようやく慣れてきた頃合いです。<br /><br />これから新制度の設計を行い必要なインフラを整えたうえでスタートするにしても、そこに至るまでの<strong>国民的コンセンサスの形成・必要資金額の手当て・他の既存の保険制度との整合性などの諸問題</strong>をクリアしていかなくてはなりません。<br /><br />また国民に対する新制度の広報や現場における職員研修・保険料徴収フローの設計なども再びやり直さなくてはならず、<strong>想定する時期に間に合うかといったスケジュール面での課題</strong>もあります。<br /><br /><br />利用者としては、<strong>当面は後期高齢者医療制度が続くという前提のもとで</strong>、今後の状況の変化に注意しておく必要がありそうです。<br /><br /><br />もうひとつは、来る<strong>2010年度</strong>が、各都道府県の広域連合によって<strong>二年ごとに見直される保険料の改定時期</strong>にあたることです。<br /><br />すでに厚生労働省は、<strong>全国の年間平均保険料ベース</strong>において、<strong>2010年度からの新保険料は現行に比べおよそ13.8％増える</strong>という試算を明らかにしています。<br /><br />ここから<strong>都道府県ごとに金額的バラツキが生じてくる</strong>ことになるわけですが、<strong>支払保険料のストレートな負担増を抑えるべく国が今後打ち出してくる施策</strong>についても、注視しておきたいところです。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">【2009年8月20日 追記】<br /><br /></span></strong>2009年度の都道府県別の年間支払保険料が発表されたため、該当部分を編集・追記しました。<br /><br />衆議院選挙が近づいていますが、発足から一年半近くになろうとしている後期高齢者医療制度のゆくえが選挙後の制度の存廃も含め注目されるところです。<br /><br /><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>【2009年3月23日 追記】</strong></span></p>
<p><br />保険料支払いに関わる制度改正部分を追記・編集しました。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">【2008年7月25日 追記】<br /><br /><br /></span></strong>政府が<strong>平成20年（2008年）7月に正式決定した"後期高齢者医療制度の見直し策"によって政令が改正され、平成20年度以降の保険料が見直されることとなりました。<br /><br /></strong>（<a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/2020087.html">「後期高齢者医療制度」、追加見直し策の概要</a>　ご参照）<br /><br /><br />この政令改正を受けて、<strong>各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」</strong>が対応するかたちで条例を改正し、<strong>平成20年4月の制度改正時までさかのぼって個々人の保険料を再計算したうえで、対象者には平成20年8月以降にあらためて通知される</strong>ことになりそうです。<br /><br /><br />新設された<strong>「所得割の減額措置」の今年度の実施分が各広域連合の判断にゆだねられていること</strong>、また誕生日の関係などで<strong>平成20年4月以降の制度加入となった方がいること</strong>もあり、<strong>「今回の見直しによっていつからどれくらい、保険料が下がるのか」</strong>については、<strong>適用対象者のなかにおいても個人差が生じるケース</strong>がでてきそうです。<br /><br />詳細は、<strong>お住まいの地域の広域連合</strong>か<strong>市町村の担当窓口</strong>に確認してみるのがよいでしょう。<br /><br /><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>【2008年6月9日 追記】</strong></span></p>
<p><br />マスコミ報道等でご存知のとおり、現在は<strong>後期高齢者医療制度をめぐっての政府・与党と野党の対立</strong>が、ますます深まっている状況です。<br /><br />一言でいえば、<strong>「現状の制度はこのまま維持し、保険料の減額措置を柱とする運用の改善でなんとか乗り切ろうとする政府・与党」</strong>VS<strong>「制度そのものの廃止を求めて引かない野党」</strong>、という構図になっています。<br /><br /><br />2008年6月に参議院では同制度の廃止法案が可決され、その後8月末の臨時国会に向けて継続審議入りしているものの、このままいけば、与党多数の衆議院で廃止法案が否決される公算は極めて高いでしょう。<br /><br />制度の加入者からみれば、今回のゴタゴタで得られるのは、<strong>「保険料負担のいくらかの軽減」</strong>ということになりそうです。<br /><br /><br />このこと自体は、加入者の当面の負担が軽くなってよいニュース...とも言えそうですが、与野党ともに<strong>「軽減した分の穴埋めを今後どこで、どういう計画でやるのか？」</strong>については、見通しがたっていません。<br /><br />また、今回の保険料減額措置により、予算ベースで<strong>2008年度は560億円、さらに2009年度以降は毎年330億円が必要</strong>と見込まれています。その資金も、一体どうまかなっていくつもりなのでしょうか。<br /><br /><br /><a href="http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-5.html">「後期高齢者医療制度」、利用者として心配な問題点（１）</a>でも記したとおり、<strong>最終的には「75歳以上の後期高齢者の負担増、すなわち保険料の増額で埋めるか、あるいは負担増を抑制するために、後期高齢者が受けられる医療の水準を下げていくより他にない」、となる可能性が極めて大きい</strong>と思われます。<br /><br />そのたびに政治・社会問題となり、低所得者への追加支援策などがまた場当たり的に打ち出され、問題の解決が先のばしにされるだけでは、いずれ制度として立ち行かなくなるのは時間の問題でしょう。<br /><br />今は、目先の保険料が上がった・下がったという面が、少しクローズアップされすぎの感があります。<br /><br /><strong>「将来の後期高齢者層」</strong>を形成することになる<strong>前期高齢者・現役世代・そして若者層にとっても</strong>、今後の<strong>財源不足とその確保がどうなるのか、またどうすべきか</strong>について、長い目線で注視する必要がありそうです。<br /><br /><br /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">【2008年4月10日 追記】</span></strong></p>
<p><br />新制度がスタートした平成20年4月に入ってから、<strong>保険証が手もとに届いていなかったり、受け取ったものの新制度の保険証とは気づかずに廃棄してしまうケースが、全国的に発生</strong>しているようです。</p>
<p>このように、もし誤って廃棄してしまった場合は、<strong>市区町村に申請を行って、再交付</strong>してもらうことに<br />なります。</p>
<p><br />また厚生労働省は、このように新保険証が手もとになかったり、あるいは誤って捨ててしまった方のために、<strong>当分の間は古い国民健康保険証などで代用できるよう（つまり、窓口でいったん医療費全額を立替て支払う必要はなく、原則1割負担で済むことになります）、全国の医療機関に要請した</strong>とのことです。</p>
<p><br />さらに、すでに古い保険証もお手もとになく、また新しい保険証もない場合には、<strong>運転免許証などの生年月日を確認できる書類があれば、当面は従来どおり、原則1割負担で受診できるよう取りはからう</strong>、とのことです。</p>
<p>厚生労働省も、本制度の周知徹底が弱かったことを反省してか、柔軟な対応をとってくれていますので、<strong>新しい保険証がないので病院にはいけない...ということはまったくありません</strong>ので、この点はおぼえておきましょう。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post.html</link>
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            <pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:46:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>
